自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
自己破産,債務整理,横浜,司法書士,相談
| トップページ | ご質問・ご相談 | サイトマップ |

自己破産判例紹介

6.遅延損害金請求

 自己破産に限らず債務整理への着手以降は返済を行わない関係上、債務者は遅延損害金の蓄積が懸念事項であると思われます。
 以下に掲げる裁判例は遅延損害金請求を制限した裁判例である。

@遅延発生後の事実関係の存続を遅延の効果を免責したものと認定した裁判例
  期限の利益喪失約款があるのに、業者が何らの留保もなく毎月の支払い金を受領していた等の事実関係がある場合、業者は既に発生した遅延の効果を免責したものと推認しあるいは新たな黙示の合意が成立したものと認定すべきである。(宇都宮簡判平7.1.27消費者法ニュース24号53P)

A遅延損害金請求を権利濫用とした裁判例
 債務者が、債務弁済協定の調停の申立てをし、解決を図ったが、業者側があくまでも自己が計算した債務総額を支払うように、求めてこれに固執し、調停中であるにもかかわらず本訴を提起した場合、損害金まで求めることは権利濫用として許されない(福島簡裁判平9・4・9消費者法ニュース31号37P)

 

見たい項目をクリックして下さい。

1.受任通知の効力 
2.裁判管轄 
3.取引経過の開示要求
4.みなし弁済
5.過剰融資の抗弁
6.遅延損害金請求
7.破産手続中の差押
8.根保障契約
9.免責不許可事由の存在


当サイト管理事務所

みなとみらい司法書士事務所(神奈川県 横浜市)  所在地図
〒231-0002 
神奈川県横浜市中区海岸通4-20 F.bld.みなとみらい5F
TEL 045-650-6560 FAX 045-650-6561
E-mail info@office-minatomirai.net
URL www.office-minatomirai.net

リンク
債務整理/借金整理 | 自己破産 | 特定調停 | 民事再生 |
任意整理 | 過払い金返還/グレーゾーン金利/灰色金利/利息の払い過ぎ |

自己破産

            Copyright 2004 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.