6.遅延損害金請求
自己破産に限らず債務整理への着手以降は返済を行わない関係上、債務者は遅延損害金の蓄積が懸念事項であると思われます。
以下に掲げる裁判例は遅延損害金請求を制限した裁判例である。
@遅延発生後の事実関係の存続を遅延の効果を免責したものと認定した裁判例
期限の利益喪失約款があるのに、業者が何らの留保もなく毎月の支払い金を受領していた等の事実関係がある場合、業者は既に発生した遅延の効果を免責したものと推認しあるいは新たな黙示の合意が成立したものと認定すべきである。(宇都宮簡判平7.1.27消費者法ニュース24号53P)
A遅延損害金請求を権利濫用とした裁判例
債務者が、債務弁済協定の調停の申立てをし、解決を図ったが、業者側があくまでも自己が計算した債務総額を支払うように、求めてこれに固執し、調停中であるにもかかわらず本訴を提起した場合、損害金まで求めることは権利濫用として許されない(福島簡裁判平9・4・9消費者法ニュース31号37P)