業者に対する対応で、判例を引用することはとても説得力ある対応となります。 判例は同一状況下においてほぼ同じ(例外はあるが)結論に達するのであり、判例に反するような行為を行っている業者が判例を示すことにより、その行為を即座にやめることもよくあります。 以下、代表的な判例を挙げていきたいと思います。
1.受任通知の効力 2.裁判管轄 3.取引経過の開示要求 4.みなし弁済 5.過剰融資の抗弁 6.遅延損害金請求 7.破産手続中の差押 8.根保障契約 9.免責不許可事由の存在
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