自己破産手続に要する費用は債務者の大きな問題関心の1つであると思います。
自己破産手続を弁護士や司法書士に依頼する場合、現実には、債務者の置かれた立場では予め費用全額を用意できる者は多くないと思いますが、多くの弁護士、司法書士事務所では自己破産手続依頼受任時にまとまった着手金(同時廃止の場合で10万円〜30万円前後)を要求する場合が多いと思います。
但し、負債状況、生活状況によっては着手金も低額にて分割支払の相談にのってくれる事務所も多くあるので依頼時には確認することが必要となります。
但し、分割払いに応じてもらった場合でも、予納金や郵券などの最低限必要な実費費用程度は準備することが必要です。
自己破産の申立てに最低限必要な費用(ご自身で申立を行う場合)
種別
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手続費用
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破産申立書貼用印紙
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1000円
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予納郵券
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2000円前後 (債権者数による)
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破産予納金
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@同時廃止事案
1.5万円〜3万円
A破産管財人選任事案 負債総額、資産状況などにより異なるが 最低20万円程度必要
B少額管財手続 20万円程度
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免責申立書貼用印紙
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500円
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よって一般的な同時廃止事案の手続費用合計(実費合計)は 2万円〜4万円 となります。
なお、予納郵券と破産・免責予納金については各裁判所によって取扱いが若干異なるので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。また、予納郵券は券種や枚数が指定されており、債権者の数により枚数が異なるので、これもあらかじめ地元の裁判所で確認しておく必要があります。
弁護士、司法書士へ依頼した場合の自己破産手続費用
弁護士、司法書士へ自己破産手続(同時廃止事件)を依頼した場合の現在の手続費用相場は次の通りです。但し、各事務所においても債務総額、債権者数により費用は異なるため、正確な費用は依頼先事務所に見積もりを出してもらうことをお勧めします。
依頼先
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手続費用(実費含む)
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弁護士
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30万円〜60万円
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司法書士
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15万円〜30万円
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法律扶助制度
債務整理の手続費用を捻出することが困難な生活状況の場合、財団法人法律扶助協会が運用している法律扶助制度の利用を検討してみるとよいだろう。
法律扶助を利用するためには資力等の満たす必要があるが、特に破産の場合は、他の手続を利用する場合よりも厳格な資力要件が定められており、「生活保護受給者」または「生活保護に準ずる者」がその要件とされている。
しかし、「生活保護に準ずる」という要件を比較的緩やかに適用している例もあるので、法律扶助協会各支部にあらかじめ確認しておくとよい。
援助決定を得ると、破産の場合、原則として援助決定を得た段階で一定額を法律扶助協会へ支払えば、後は月々5000円〜1万円程度の分割払いとなります。くわしくはこちらをご覧下さい。