金融庁事務ガイドライン
1.2省略
3 貸金業関係
3−1 登録の申請、届出関係
3−2 業務関係
3−3 監督関係
3−4,5 貸金業協会に対する監督、信用情報機関
3−6 苦情処理関係
3−7 貸金業関係連絡会
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3−1 登録の申請、届出関係
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2章の規定に基づく、貸金業の登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。
3 −1−1 登録申請書、届出書の受理
(1) 登録申請書(その添付書類を含む。以下同じ。)の提出並びに登録申請書の変更及び廃業等の届出は、原則としてこれらを提出しようとする者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地をその区域に含む貸金業協会(以下「協会」という。)を通して提出するよう促すものとする。なお、貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第32条第1項に規定する「登録に関する申請がその事務所に到達」した日とは、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(財務事務所長及び出張所長を含む。)が当該申請書を受理した日とする。
(2) 登録申請書及び変更の届出の受理に当たっては、次の事項に留意し、反している場合にはその是正を促すものとする。
@ 資金需要者等に公的機関又は金融機関のごとき誤解を与え、取引の公正を害するおそれのある商号又は名称を使用していないこと。
A 2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請をしていないこと。
B 復代理店及び代理店の支店等の設置をしていないこと。
C 代理店契約の内容について、次に掲げる事項を記載していること。
イ 貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
ロ 代理業務の範囲に関する事項
ハ 代理店手数料の決定及び支払に関する事項
ニ 代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
ホ 営業用の施設及び設備の設置主体等
(3) 法第4条第2項第4号に規定する「営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し」については、次によるものとする。
@ 営業所等(自動契約受付機及び現金自動設備を除く。)については、当該営業所等の所有又は賃貸借の態様に応じて、登記簿謄本、固定資産税課税通知書(課税物件明細の記載があるもの)、所有者からの使用承諾書(貸金業の営業所等として使用されることを承諾する旨の記載のあるもの)、又は賃貸借契約書等
A 営業所等(自動契約受付機及び現金自動設備を除く。)については、@に加えて、営業所等の写真、地図及び見取図
B 登録申請者が設置する自動契約受付機及び店舗外現金自動設備(営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)以外に設置されるものをいう。以下同じ。)については、規則別紙様式第1号「9 営業所等の名称及び所在地」(第4面)をもって所在地を証する書面とすることができるものとすること
C 登録申請者の業務委託先が設置する自動契約受付機及び店舗外現金自動設備については、当該業務委託先との間で当該自動契約受付機又は店舗外現金自動設備の利用に関して締結した契約書の写し
(4) 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、登録申請者が電磁的記録を提出する場合については、次によるものとする。
@ 氏名(カタカナ)は、半角のカタカナで記録し、姓と名の間を半角で1マス空けること。
A 氏名(漢字)は、全角で記録し、姓と名の間を全角で1マス空けること。なお、常用漢字でない等の理由により、漢字が記録不可能なものである場合には、当該漢字に代えて、平仮名を記録すること。
B 生年月日のうち年、月及び日については、半角の2桁で記録すること。元号については、明治の場合はM、大正の場合はT、昭和の場合はS、平成の場合はHと記録すること。
C 性別については、男性の場合はM、女性の場合はFと記録すること。
D 種別については、役員の場合はY、重要な使用人の場合はS、貸金業務取扱主任者の場合はKと記録すること。兼務している場合は、その双方を記録すること。
E 氏名(カタカナ)、氏名(漢字)、元号、年、月、日、性別及び種別の間をカンマで区切ること。
(例 )昭和40年2月1日生まれの貸金太郎氏(男性)が重要な使用人及び貸金業務取扱主任者である場合には、「カシキン タロウ,貸金 太郎,S,40,02,01,M,SK」と記録する。
(5) 法人であって、規則第4条第3項第8号に規定するものを有しない者に対する同項第7号に規定する「貸借対照表又はこれに代わる書面」の内容の確認、また、個人に対する同項第9号に規定する「財産に関する調書」(以下「財産調書」という。)の内容の確認に当たっては、必要に応じ、例えば、下記のような書面によるものとする。
@ 預金が計上されている場合にあっては、取引先の金融機関が発行する残高証明書
A 有価証券が計上されている場合にあっては、取引先の証券会社が発行する取引残高報告書
B 土地又は建物が計上されている場合にあっては、市区町村が発行する固定資産評価証明書又は不動産鑑定士が作成した鑑定評価書の写し
C 法人にあっては、法人税の確定申告書及び確定申告書に添付した貸借対照表の写し
D 個人で青色申告している場合にあっては、所得税の確定申告書(所得税青色申告決算書及び収支内訳書を含む。)の写し
(6) 規則別紙様式第4号(記載上の注意)5の「算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額」とは、土地及び建物の取得価額、固定資産評価証明書に記載された価額又は鑑定評価書に記載された価額とする。
(7) 法第6条第1項第11号の「暴力団員等がその事業活動を支配する者」は、暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものが含まれ、具体的には、次の事由を有する者がこれに該当すると考えられる。
@ 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、登録申請者(法人の役員を含む。)又は重要な使用人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。
A 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること。
(8) 他人に成りすましたり、他人の名義を借りて貸金業登録を行ったりするなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となることから、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たっては、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)に招聘してヒヤリングを行ったり、営業所等の現地調査を行うなど、極力、真正でない登録を排除するよう努めるものとする。
3 −1−2 登録の申請の処理
(1) 規則第4条の2第2項の規定による登録済通知書については、次により取り扱うものとする。
@ 登録済通知書の交付は、原則として協会を通して行うこと。
A 登録番号は、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)ごとに、決裁を終了した順に00001号から一連番号とすること。
B 登録番号の( )書きには、登録の回数を記入すること。ただし、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)附則第9項に規定する日賦貸金業者における登録番号については、( )内に「N」の文字及びその次に登録回数を記入すること。
C 登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。
(2) 規則第4条の3第1項の規定による登録拒否通知書については、拒否の理由に該当する法第6条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書等の重要な事項の虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
(3) 登録更新手数料について、登録の更新を拒否した場合、又は登録申請書を受け付けた後に登録申請者から当該登録申請書の取下げがあった場合は、登録更新手数料の返還を要しない。
(4) 規則第6条の規定に基づき、貸金業者から登録換えの申請書等の提出があった場合には、次により取り扱うものとする。
@ 当該申請等を受けたときは、別紙様式1により作成した意見書、従前の登録申請書の写し及び当該申請の直前に行った検査の報告書の写しを添付して新たな登録に係る財務局長又は都道府県知事に送付するものとする。
A 規則第6条第2項に基づく登録換通知書を受領したときは、当該貸金業者の登録を削除するものとする。
3 −1−3 変更届出の処理等
(1) 法第8条第2項の規定に基づき、変更に係る事項(以下「変更事項」という。)を登録したときは、遅滞なく、その旨を別紙様式2により原則として協会を通して届出者に通知するものとする。ただし、当該変更事項が店舗外現金自動設備に係るものである場合は、通知を要しないものとする。
(2) 変更事項が財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更である場合には、次により取り扱うものとする。
@ 当該変更届出等の提出を受けた財務局長は、上記3−1−2の(4)の@に準じて、変更後の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長に当該変更届出書等を送付するものとする。
A 新たな登録をした財務局長は、従前の登録をした財務局長に対し規則第6条第2項に規定する登録換通知書に準じて、登録をした旨を通知するものとし、従前の登録をした財務局長は、当該通知があったときは、当該貸金業者の登録を削除するとともに、必要な書類を新たな登録をした財務局長に送付するものとする。
(3) 日賦貸金業者は、出資法附則第10項において同法附則第9項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならないとされていることなどから、日賦貸金業者以外の貸金業者から日賦貸金業者へ変更が行われる場合等においては、次に掲げる事項に留意するものとする。
@ 日賦貸金業者以外の貸金業者から日賦貸金業者へ変更する場合
法第8条の規定に基づく登録変更の届出により、日賦貸金業者への変更は可能であるが、変更前に貸し付けた出資法附則第9項に規定する業務の方法(以下「日賦の方法」という。)以外の方法に係る貸付債権を、変更後に当該貸金業者が回収することも、日賦の方法以外の方法により貸金業を行っているものとして、出資法違反となること。
A 日賦貸金業者から日賦貸金業者以外の貸金業者へ変更する場合
法第8条の規定に基づく登録変更の届出により、日賦貸金業者以外の貸金業者への変更は可能であるが、変更前に日賦貸金業者として貸金業者の本則金利を超えて貸し付けていた債権について、変更後においても引き続き当該本則金利を超えた割合による利息を受け取った場合には、出資法違反(高金利)となること。
3 −1−4 相続人による登録申請の処理
貸金業者が死亡した場合において、法第10条第3項の規定により、相続人が被相続人の死亡後60日間の期間内に登録の申請をしたときの登録番号は、その商号又は名称に変更がないときに限り従前の番号とするものとする。ただし、登録回数は、(1)とするものとする。
3 −1−5 登録証明書の発行
登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式3による貸金業者登録証明を行うものとする。ただし、登録申請書類が保存年限を経過していることにより破棄されている場合については、この限りでない。
3 −1−6 貸金業者登録簿の閲覧
規則第9条の規定に基づく貸金業者登録簿の閲覧については、次により取り扱うものとする。
@ 閲覧の申出があった場合には、別紙様式4による貸金業者登録簿閲覧表に所定事項の記入を求めるものとする。
A 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとするものとする。
イ 閲覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。
ロ 閲覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
ハ 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の閲覧日又は閲覧時間を変更することができるものとする。
B 登録簿は、財務局長が指定する閲覧場所の外に持ち出すことができないものとする。
C 次に該当する者の閲覧を停止又は拒否することができるものとする。
イ 係員の指示に従わない者
ロ 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
ハ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
3 −1−7 登録等実績報告
登録等の実績について別紙様式5により財務局及び管内都道府県分を作成し、毎半期末の翌月末日までに監督局金融会社室あて報告するものとする。
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3−2 業務関係
貸金業者に対する法第3章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱うものとする。
3 −2−1 過剰貸付けの防止
法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。
(1) 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
(2) 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。
(3) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。
(4) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。
3 −2−2 貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当り、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止
法第13条第2項の規定に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
(1) 契約の締結に際して、次に掲げる行為を行うこと。
@ 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
A 白地手形及び白地小切手を徴求すること。
B 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
C 貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。
D クレジットカードを担保等として徴求すること。
(2) 貸金業の業務を行うに当たり、顧客の信用情報(個人の返済又は支払能力に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人を識別するための情報を含む。)をいう。以下同じ。)について、当該顧客の返済能力の調査以外の目的に使用すること。
(3) 人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わない。
(4) 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
(5) 顧客の債務整理に際して、当該顧客から帳簿の開示を求められ、これに応じる場合において、虚偽の回答を行うこと。
(6) 貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し、又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求すること。
(7) 取立てに当たり、債務者及び保証人以外の者に保証人となるよう強要すること。
3 −2−3 証明書の携帯
個別の事情にもよるが、法第13条の2に規定する「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者」には、以下の者は該当しないものと考えられる。
@ 人事、経理、総務等の内部事務に専ら従事する者
A チラシの配布等の広告事務のみに専ら従事する者
B 貸付けの契約(保証契約を含む。)の締結を行わず、単に貸付けの申込みの取次ぎのみを行っている店舗等における業務に従事する者であって、貸金業者との間に雇用関係のない者
3 −2−4 貸付条件の広告等
(1) 法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
@ テレビコマーシャル
A 新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載
B 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
C 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
D チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
E インターネット上の表示
(2) 規則第12条第5項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、特定の名あて人に対して、同様の内容のものを送付することをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
@ ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
A 電子メールの送信
3 −2−5 交渉の経過の記録
(1) 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。以下3−2−5において同じ。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録とする。
(2) 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」の記載事項は、おおむね以下の事項とする。
@ 交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
A 交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別)
B 交渉担当者(同席者等を含む。)
C 交渉内容(催告書等の書面の内容を含む。)
3 −2−6 取立て行為の規制
法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3−2−6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
@ 暴力的な態度をとること。
A 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
(2) 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
@ 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
A 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
B 債務者又は保証人(以下3−2−6において「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
(3) 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。
法第21条第1項第1号
@ 債務者等の自発的な承諾がある場合
A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
法第21条第1項第2号
@ 債務者等の自発的な承諾がある場合
A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
B 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第6号
@ 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3−2−6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
A 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合
(4) 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第4号
債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。
法第21条第1項第5号
債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。
(5) 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。
(6) 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。
3 −2−7 取引関係の正常化
3−2−1、3−2−2及び3−2−6のほか、貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。
(1) 債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。
(2) 契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。
(3) 包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。
(4) 法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、その内容を十分に理解しうるよう説明を尽くすなど、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。
(5) 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。
(6) バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと。
(7) 顧客の信用情報について、不必要な事項の調査、調査事項の貸付け目的以外への使用等顧客のプライバシーの侵害となるような行為は行ってはならないこと。
(8) 貸金業以外の業務を行っている場合において、当該貸金業以外の業務に関して貸金業者の登録番号を使用してはならないこと。
(9) 貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率に関わらず、自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。
3 −2−8 支払を催告するための書面の記載事項
法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録については、次によるものとする。
(1) 法第21条第2項第1号に規定する「住所」及び「電話番号」については、それぞれ、当該債権を管理する部門又は営業所等に係るものを記載すること。
(2) 法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載すること。
3 −2−9 日賦貸金業者の監督
上記のほか、日賦貸金業者の監督に当たっては、日賦貸金業者は他の貸金業者に比して債権の回収にコストがかかることなどを考慮して出資法の上限金利の特例が認められているという趣旨に鑑み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 出資法附則第9項第1号において、日賦貸金業者の貸付けの相手方が主として営む業種は、物品販売業、物品製造業、サービス業に限られているが、業種の判断については、原則として、日本標準産業分類表を参考とすること。
例えば、日賦貸金業者が、建設業者、不動産業者、サラリーマン、主婦等に貸し付けることは、出資法違反となること。
(2) 日賦貸金業者の貸付けの相手方が常時使用する従業員の数は5人以下とされているが、常時使用する従業員数の算定に当たっては、正社員に限らず、臨時雇用であっても、数ヶ月程度の期間にわたり雇用されている場合などにおいては、実態に即して常時使用する従業員に含むものであること。
(3) 出資法附則第9項第2号において、返済期間は100日以上と定められているが、当初の契約における返済期間が100日以上であったとしても、日賦貸金業者側が貸付けの相手方に債務の借換えをさせたり、正当な理由なく期限の利益を喪失させるなどして繰上弁済をさせるなどにより、事後的に返済期間が100日未満となっている場合には、出資法違反となる場合があること。
(4) 出資法附則第9項第3号において、日賦貸金業者は返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において自ら集金するよう定められているが、取立て日数の割合の算定に当たっては、貸付けの相手方が貸金業者の営業所に自ら返済金を持参し、それを受領したとしても取立て日数には算入されず、実際に相手方に訪問した日数のみを算入するものであること。
なお、日賦貸金業者が集金のため相手方に訪問したものの集金できなかった場合には、帳簿等に訪問日時が記載されているなど、集金のために訪問したことが客観的に明らかになっている場合に限り、取立て日数に算入するものであること。
また、土・日・祝祭日など日賦貸金業者又は債務者の休日であっても、相手方に集金のため訪問しなかった場合には取立て日数の割合の算定には考慮されないこと。
(5) 数日分の返済金をまとめて前受けした場合、受領した金銭のうち1日当たり0.15%の割合により算出された出資法上の上限利息を超えた部分を元本に充当せず、利息として受領した場合には、受領時点において出資法違反(高金利)となること。
(6) いわゆる日賦償還表を法第18条の受取証書としている場合(法第18条第1項各号に掲げる事項がもれなく記載されており、かつ、貸付けの相手方が当該償還表を保有している場合に限る。)においては、返済金を前受けした場合や遅延損害金等を受領した場合など当初の日賦償還表の償還スケジュールに変更があった場合には、当該日以降の償還表の記載事項の変更を行うか、又は、当該日以降返済を受けた都度、法第18条の受取証書を交付する必要があること。
また、貸付けの相手方から、返済の都度、個別に受取証書を交付するよう請求があった場合には、個別に受取証書を交付しなければならないこと。
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3−3 貸金業務取扱主任者関係
貸金業者に対する法第3章の2の規定に係る監督に当たっては、以下のとおり取り扱うものとする。
3 −3−1 貸金業務取扱主任者制度の適正な運営
法第24条の7の規定に係る監督に当たっては、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 債務者等から苦情が寄せられた場合は、申出人の意向を確認させるなどの方法により事実を確認させ、業務体制の見直しを行わせるなど、貸金業務取扱主任者をして、当該営業所等の従事者に対し、法令を遵守させ、業務を適正に実施させるよう、貸金業者を監督するものとする。
(2) 法第24条の7第8項に規定する2週間以内の届出については、規則第26条の26第2項の書面を貸金業者が受領した日を起算日とする。
(3) 規則(平成15年内閣府令第95号)附則第3条第2項に規定する「新貸金業規制法施行規則第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修」とは、全国貸金業協会連合会が行った「金融取引管理者認定研修」又は(社)日本クレジット産業協会が行った「クレジット債権管理士研修」とする。
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3−4 監督関係
法第5章(立入検査関係を除く。)の規定に基づく、貸金業者の監督に当たっては、以下のとおり取り扱うものとする。
3 −4−1 虚偽報告
法第36条第8号に規定する「この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき」には、法第42条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合も含まれる。
3 −4−2 営業所等の所在の確知
法第38条第1項の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合には、法第42条第1項の規定に基づき、別紙様式6による営業所等の所在報告書、営業所等に関する権利を証する書面又は営業所等の地図等の報告を求めるものとする。
3 −4−3 行政処分の連絡
行政処分を行った場合の関係官署への関係資料の送付については、次により取り扱うものとする。
(1) 登録を拒否した場合(法第6条)
@ 登録(更新を含む。)の拒否を行った場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて関係資料を送付するものとする。また、当該関係資料の送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
A 都道府県から登録の拒否を行った関係資料の送付を受けた場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて関係資料の写しを送付するものとする。また、当該関係資料の写しの送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
(2) 業務停止処分の場合(法第36条)
@ 業務停止処分を行った場合には、監督局金融会社室及び業務停止処分を受けた貸金業者の営業所等の所在する都道府県(当該営業所等が他の財務局の管内に所在する場合には、当該財務局経由)あて関係資料を送付するものとする。
A 都道府県から業務停止処分を行った関係資料の送付を受けた場合には、監督局金融会社室あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
(3) 登録取消し処分の場合(法第37条、38条)
@ 登録の取消し処分を行った場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて関係資料を送付するものとする。また、当該関係資料の送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。なお、当該貸金業者が法人である場合には、当該取消しの日前30日以内の役員の氏名に関する資料もあわせて送付するものとする。
A 都道府県から登録の取消し処分を行った関係資料の送付を受けた場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて当該関係資料の写しを送付するものとする。また、当該関係資料の写しの送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
3 −4−4 登録取消し処分に係る聴聞の通知後、当該処分に係る決定までの間に廃業等の届出があった場合等の連絡(法第6条第1項第7号、規則第5条の2)
規則第5条の2に該当する者があった場合おける関係官署への関係資料の送付については、次により取り扱うものとする。
(1) 規則第5条の2に係る該当者があった場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて別紙様式7を送付するものとする。また、当該別紙様式7の送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該別紙様式7の写しを送付するものとする。
(2) 都道府県から、規則第5条の2に係る該当者の関係資料の送付を受けた場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて当該資料の写しを送付するものとする。また、当該関係資料の写しを受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
3 −4−5 事業報告書の金融庁への送付
貸金業者から法第41条の2の規定に基づき事業報告書及び参考書類の提出があったときは、事業報告書(「6 貸付金の金額別内訳」の(記載上の注意)で併せて提出する書類を含む。)の副本及び参考書類各1部を提出期限後10日以内に、監督局金融会社室あて送付するものとする。また、管内都道府県知事から事業報告書の副本及び参考書類の送付を受けたときは、速やかに監督局金融会社室あて送付するものとする。
3 −4−6 業務報告書の徴収
(1) 財務局に登録をした貸金業者から、法第42条第1項の規定に基づき、毎年3月末における業務報告書を別紙様式8により毎年6月末までに徴収するものとする。
(2) 当該貸金業者が資本金1千万円以上の法人である場合には、直前決算期の貸借対照表及び損益計算書(様式自由)を添付資料として併せて徴収するものとする。
(3) 当該貸金業者が個人又は資本金1千万円未満の法人である場合には、必要に応じて、それぞれ、財産調書又は貸借対照表及び損益計算書(様式自由)を添付資料として併せて徴収するものとする。
(4) 業務報告書は、原則として、当該業務報告書を提出しようとする貸金業者の主たる営業所等の所在地をその区域に含む協会を通して提出するよう促すものとする。
3 −4−7 業務報告書の金融庁への提出
貸金業者の業務報告書の写しについては、毎年7月末までに、監督局金融会社室あて送付するものとする。
また、管内都道府県知事から業務報告書の写しの送付を受けたときは、速やかに監督局金融会社室あて送付するものとする。
なお、送付に当たっては、貸付残高500億円超の貸金業者の業務報告書と貸付残高500億円以下の貸金業者の業務報告書を区分して送付するものとする。
3−5 登録等に関する意見聴取
法第44条の3の規定に基づく、登録等に関する意見聴取については、以下のとおり取り扱うものとする。また、同条の規定に基づく、登録等に関する意見聴取のうち都道府県に係るものについては、地方自治法第245条の4の規定に基づき、各都道府県知事に対して、その事務の運営について、同趣旨の助言、勧告を行っているので、参考とされたい。
3 −5−1 登録に関する意見聴取
法第5条第1項の規定による登録(更新を含む。)について、法第44条の3第1項の警察庁長官(都道府県にあっては、当該都道府県を所管する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。))の意見を聴取するときは、次により取り扱うものとする。
(1) 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、次の各号に掲げるものをそれぞれ当該各号に掲げるところにより、警察庁(都道府県にあっては、当該都道府県を所管する警視庁又は道府県警察本部(以下「警察本部」という。))暴力団対策主管課に送付することにより行うものとする。
@ 別紙様式9により作成した文書 郵送等による送付
A 登録申請書(規則別紙様式第1号に係る部分に限る。)の写し 郵送等による送付(@の文書に添付するものとする。)
B 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により作成されたCSV形式(エクセル等)の電磁的記録 電子メールの送信(都道府県にあっては、電磁的記録の送付方法については、フロッピーディスクの受渡し、電子メールの送信等、適宜、警察本部暴力団対策主管課とあらかじめ取り決めた方法。なお、フロッピーディスク、電子メール等においては、@の文書の文書番号のほか、法第3条の登録を受けようとする者の商号、名称又は氏名を明らかにするものとする。)
(2) (1)Bの電磁的記録は、規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、法第4条の規定による登録申請者が作成したものがあるときは、これに代えることができる。
(3) 監督局金融会社室は、財務局から(1)@からBまでに掲げるものの提出を受けたときは、遅滞なく、これらを警察庁暴力団対策主管課に送付するものとする。
(4) 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からは、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、該当する事由の有無について、別紙様式10又は11により、文書で意見が陳述される。当該意見に関する問合せがある場合については、財務局(都道府県にあっては、都道府県貸金業担当部局)から警察庁(都道府県にあっては、警察本部)暴力団対策主管課に対してその旨問い合わせるものとする。
(5) 意見陳述がなされた場合にあっては、財務局(都道府県にあっては、当該都道府県)は、監督局金融会社室経由で(都道府県にあっては、直接)、おおむね3か月ごとに別紙様式12により登録又は登録拒否の結果を警察庁(都道府県にあっては、警察本部)暴力団対策主管課に通知するものとする。
3 −5−2 変更登録に関する意見聴取
法第8条第2項の変更登録について、法第44条の3第1項の警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)の意見を聴取するときは、次により取り扱うものとする。
(1) 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、3−5−1の例により行うものとする。
(2) なお、既に貸金業務取扱主任者に選任されている者がその営業所等以外の営業所等の貸金業務取扱主任者に選任されたことに伴い、法第8条第2項の登録をしようとする場合においては、当該貸金業務取扱主任者について既に法第44条の3第1項の規定による意見聴取が行われていることが確認される場合には、同項の規定による意見聴取を行わないことができる。
3 −5−3 業務停止又は登録取消しに関する意見聴取
法第36条の命令又は法第37条第1項の登録の取消しについて、法第44条の3第2項の警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)の意見を聴取するときは、次により取り扱うものとする。
(1) 法第44条の3第2項の意見聴取は、貸金業者(法人の役員を含む。)又は重要な使用人その他の従業者のうちに同条第1項の意見陳述事由(以下単に「意見陳述事由」という。)又は同条第2項の意見陳述事実(以下単に「意見陳述事実」という。)に係る者(以下「照会対象者」という。)がいるおそれがある場合に行うものとする。
(2) 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、次の各号に掲げるものをそれぞれ当該各号に掲げるところにより、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)に送付することにより行うものとする。
@ 別紙様式13により作成した文書 郵送等による送付
A 登録申請書(規則別紙様式第1号に係る部分に限る。)の写し 郵送等による送付(@の文書に添付するものとする。)
B 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、照会対象者について、CSV形式(エクセル等)で作成された電磁的記録 電子メールの送信(都道府県にあっては、電磁的記録の送付方法については、フロッピーディスクの受渡し、電子メールの送信等、3−5−1(1)Bによりあらかじめ取り決めた方法。なお、フロッピーディスク、電子メール等においては、@の文書の文書番号のほか、貸金業者の商号、名称又は氏名を明らかにするものとする。)
(3) 監督局金融会社室は、財務局から(2)@からBまでに掲げるものの提出を受けたときは、遅滞なく、これらを、次の各号に掲げる事項に応じて、それぞれ当該各号に掲げる警察庁担当課に送付するものとする(都道府県にあっては、当該都道府県は、(2)@からBまでに掲げるものを、次の各号に掲げる事項に応じて、それぞれ当該各号に掲げる警察本部担当課に送付するものとする。)。
@ 意見陳述事由に係るもの 暴力団対策主管課
A 意見陳述事実に係るもの 生活経済主管課
(4) 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からは、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、該当する事由の有無について、別紙様式14又は15により、文書で意見が陳述される。
(5) 財務局(都道府県にあっては、当該都道府県)は、意見陳述事由又は意見陳述事実があることを理由として、法第37条第1項の登録の取消しを行うときは、必要に応じ、警察庁(都道府県にあっては、警察本部)に対して、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、聴聞時における警察官の同席を求めることができる。
(6) 意見陳述がなされた場合にあっては、財務局(都道府県にあっては、当該都道府県)は、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、おおむね3か月ごとに別紙様式16により法第36条の命令又は法第37条第1項の登録取消しの可否の結果を警察庁(都道府県にあっては、警察本部)暴力団対策主管課及び生活経済主管課に通知するものとする。
3 −5−4 警察庁長官等からの意見
法第44条の4の警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からの意見は、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、別紙様式17により行われる。
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3−6 貸金業協会に対する監督、信用情報機関
協会に対する法第4章の規定に係る監督及び法第30条第1項の規定に基づく協会が行う信用情報に関する機関の設置又は指定に関する監督に当たっては、資金需要者等の保護の観点から、地方自治法第245条の4の規定に基づき、各都道府県知事に対して、その事務の運営について、以下のとおり助言、勧告を行っているので、参考とされたい。
また、信用情報機関の会員による信用情報の取扱いに当たっては、下記二2に掲げる事項に留意されたい。
一 貸金業協会に対する監督
貸金業協会に対する法第4章の規定に係る監督に当たっては、資金需要者等の保護の観点から、次に掲げる事項に留意されたい。
1 業務に関する事項
(1) 法第13条第1項及び下記の留意事項の趣旨に沿って、貸付けに関する自主規制基準を作成しているか。
イ 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
ロ 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。
ハ 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。
ニ 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。
(2) 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下(2)において同じ。)及び下記の留意事項の趣旨に沿って、取立て行為の自主規制基準を作成しているか。
イ 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
@ 暴力的な態度をとること。
A 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
ロ 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
@ 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
A 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
B 債務者又は保証人(以下「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
ハ 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。
法第21条第1項第1号
@ 債務者等の自発的な承諾がある場合
A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
法第21条第1項第2号
@ 債務者等の自発的な承諾がある場合
A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
B 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第6号
@ 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
A 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合
ニ 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第4号
債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。
法第21条第1項第5号
債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。
ホ 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。
へ 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。
(3) 広告に関する規制のための機関を設置しているか。また、法第16条の趣旨に沿って、広告の自主規制基準を作成し、各貸金業者の広告を当該基準に照らし審査しているか。
2 苦情処理
(1) 苦情の処理を円滑に行うため、公正な第三者を含めた苦情処理機関を設置しているか。
(2) 会員である貸金業者に係る苦情の処理を積極的、かつ、効率的に行っているか。
(3) 会員以外の貸金業を営む者に係る苦情の申出があった場合にも、積極的にこれを受け付け、その解決に努めているか。
(4) 苦情に係る貸金業を営む者が苦情の解決に協力的でない場合には、その内容に応じて、財務局、都道府県、警察又は弁護士会等に連絡し協力を求めるなどして、その解決に努めているか。
(5) 苦情処理の結果等について、会員及び会員外の貸金業者に対して周知させるため、研修、会報等による紹介、事例集等の作成・配付等を行っているか。
3 研修
(1) 貸金業の規制に関する法令、信用情報機関の利用その他貸金業の適正な運営のために必要な事項について、毎年1回以上、法第29条に規定する研修を実施し、この計画を貸金業者に周知しているか。
(2) 会員以外の貸金業者に対しても研修を受講させるよう努めているか。
4 研修に係る報告徴収
法第35条第1項の規定に基づき、事業年度開始前に法第29条に規定する研修の実施計画を、年度終了後に研修の実績報告を、それぞれ協会から徴収されたい。
二 信用情報関係
1 信用情報機関
法第30条第1項の規定に基づき、協会が行う信用情報に関する機関(以下「機関」という。)の設置又は指定に関する監督に当たっては、機関について次に掲げる事項に留意されたい。
(1) 業務運営の基本的考え方
機関は、消費者信用の健全な発展に資するため、過剰貸付けの防止、多重債務者発生の防止等その公共的使命を十分認識し、信用情報(個人の返済又は支払能力に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人を識別するための情報を含む。)をいう。以下同じ。)の整備・充実に努めることが肝要である。その業務を行うに当たっては、公正かつ的確な業務運営に努めるとともに、信用情報が目的外に使用されることを防止するなど、プライバシー保護に配慮した適正な業務運営体制を整備する必要がある。
(2) 会員
機関は、信用情報の目的外使用の防止等の観点から、機関の提供する信用情報を使用しうる信用供与者(以下「会員」という。)の範囲又は要件を明確にするとともに、会員に対し、信用情報の適正な取扱いを求めることとする。
(3) 業務概要等の周知
機関は、名称、所在地、電話番号、業務の内容、登録情報の概要、登録期間、信用情報の問合せ、開示等に関する事項を記載したパンフレットなどの書面を作成し、それを機関及び会員の店頭に備え置くことなどにより、業務の内容等を資金需要者等に周知させるよう努めることとする。
(4) 収集・登録できる信用情報の範囲
機関が収集・登録できる信用情報は、会員の提出する信用情報のほか、破産宣告・失踪宣告その他の公的記録、手形交換所の不渡情報・取引停止処分情報等の客観的事実に限るものとし、会員が資金需要者の返済又は支払能力の調査をするために必要な事項にとどめることとする。
(5) 事前の同意
機関は、会員に対し、信用情報の収集に当たり、次のことについて資金需要者から書面による事前の同意を得るよう求めることとする。
@ 資金需要者に係る信用情報を機関に登録すること
A 他の会員(信用情報機関相互間で信用情報の交流(以下「情報交流」という。)を行う場合には、その交流する先及びその会員を含む。)により、当該信用情報が利用されること
B 登録される情報の範囲、登録期間等
(6) 信用情報の照会・提供
機関は、信用情報の目的外使用の防止、漏洩の防止の観点から、次の場合のほか、信用情報を提供してはならないこととする。
@ 会員からの照会に応ずる場合
A 資金需要者本人(代理人を含む。以下「本人」という。)からの自己の信用情報に係る開示請求に応ずる場合
B 他の信用情報機関と情報交流を行う場合
(注 1) 会員からの照会に応ずるのは、資金需要者の返済又は支払能力の調査に必要な場合、又は本人からの自己の信用情報に係る開示、訂正及び異議の申出(以下「開示等」という。)の請求に対応するために必要な場合に限ること。
(注 2) 機関は、本人からの自己の信用情報について開示請求があった場合は、本人に係る登録情報を開示する必要がある。この場合、当該信用情報の出所並びに過去の一定期間内における当該信用情報の提供先についても、開示しうるよう体制の整備を進めるとともに、開示等を円滑に行いうるよう相談窓口の設置、開示手続きの整備等に努めること。
また、本人以外に信用情報が漏洩することを防止するため、開示請求のできる者は本人及び本人から委任を受けたものに限るものとし、機関は、開示請求者が本人ないし本人の委任を受けたものであることを十分確認した上で信用情報の開示を行うこと。
(7) 信用情報の管理
@ 機関は、信用情報に係る秘密を保持し、信用情報の漏洩・滅失及び改ざん等を防ぐため、内部管理体制の整備を図るとともに、必要な安全対策を講ずることとする。
A 機関の役職員は、(6)の場合を除き、在職中及び退職後において、その秘密を漏らしてはならないこととする。
B 機関は、信用情報を正確かつ最新のものとするよう努めることとする。
また、機関は、登録する信用情報の内容に応じて登録期間及びその起算日を定め、登録期間経過後は、当該情報を速やかに消去又は廃棄すること等により、提供又は使用しないものとする。
(8) 信用情報の訂正等
@ 機関は、本人から自己の信用情報が事実に相違するものとして、書面により理由を付した訂正の申出があったときは、正当な理由がない限り、迅速に事実関係の調査を行い、その結果を本人に知らせ、当該情報が誤りであることが判明した場合には、速やかに当該情報の訂正を行うこととする。
A 機関は、調査中の信用情報を会員に提供するときは、正当な理由がない限り、当該情報が正確であるか否かが確認されていないことの明示(以下「調査中の注記」という。)を行うこととする。
B 機関は、本人の申出に基づき信用情報の訂正若しくは調査中の注記を行ったときは、本人の請求があれば、正当な理由がない限り、その本人が指定する当該情報の提供先にその旨通知することとする。
(9) 本人からの開示請求等
機関は、本人から自己の信用情報に係る開示等の請求があったときは、適切かつ迅速な処理を図ることとする。
(10) 業務の委託
機関は、業務の全部又は一部を委託する場合には、受託者に対し、受託業務の遂行に当たり情報管理等を的確に行うことを求めることとする。
(11) 情報の交流
機関は、情報交流を行うに当たっては、信用情報が目的外に使用されることを防止するなどプライバシー保護に十分配慮した適切な情報管理を確保することとする。
2 機関の会員による信用情報の取扱い
法第30条第2項の規定に基づき、機関の会員が信用情報を目的外に使用することは禁止されているが、当該規定に係る監督に当たっては、会員について次に掲げる事項に留意し、適切に行われるよう促すものとする。
なお、法第13条第1項の規定に基づく会員以外の貸金業者による顧客の資力、信用等の調査に関する監督に当たっても、これに準じた取扱いを行うものとする。
(1) 信用情報の取扱いに関する基本的考え方
会員は、機関の登録情報の整備・充実に協力するとともに、信用情報の登録、照会、使用、管理等を行うに当たっては、プライバシー保護に配慮し、信用情報が目的外に使用されることを防止するなど、信用情報を適正に取り扱うものとする。
(2) 事前の同意
会員は、信用情報の収集に当たり、次のことについて資金需要者から書面による事前の同意を得ることとする。
@ 会員が当該信用情報を収集すること
A 資金需要者に係る信用情報を機関に登録すること
B 他の会員(信用情報機関相互間で情報交流を行う場合には、その交流する先及びその会員を含む。)により、当該信用情報が利用されること
C 登録される情報の範囲、登録期間等
D 第三者と直接情報交流を行う場合には、当該第三者により当該信用情報が利用されること
(3) 書面による説明
会員は、資金需要者から事前の同意を得るに当たり、次の事項について書面による説明をすることとする。
@ 利用目的
A 管理責任者名
B 資金需要者の権利
C 機関に登録される情報の範囲、登録期間等
D 第三者に当該信用情報を提供する場合には、提供先・提供目的等
(4) 最新情報の登録
会員は、既に登録した信用情報に関し、変更を必要とする新たな事実が判明したときは、速やかに当該事実を機関に報告するものとする。
(5) 信用情報の照会・使用
会員が機関に対し信用情報を照会できるのは、資金需要者の返済又は支払能力の調査に必要な場合、又は本人からの自己の信用情報に係る開示等の請求に対応するために必要な場合に限るものとし、かつ、これらの目的以外に信用情報を利用してはならないものとする。
(6) 信用情報の管理
@ 資金需要者及び機関を含む第三者から提供を受けた信用情報の秘密を保持し、漏洩を防ぐため、会員は資金需要者本人からの自己の信用情報に係る問合せ等に対応するために必要な場合のほか信用情報を漏らしてはならないものとする。
A @の場合を除き、会員の役職員は、保有する資金需要者の信用情報に関し、在職中及び退職後において、その秘密を漏らしてはならないものとする。
(7) 本人からの開示請求等
会員は、資金需要者から自己の信用情報に係る開示等の請求があったときは、適切かつ迅速な処理を図るものとする。また、本人の求めに応じ機関の所在等に関する説明を行うとともに、必要な場合には機関への取次ぎを行うものとする。
(8) その他
@ 会員は、信用情報の使用等に当たって、資金需要者を威迫し又は困惑させてはならないものとする。
A 会員は、第三者と直接情報交流を行う場合、機関を利用する場合と同様に信用情報が目的外に使用されることを防止するなど、プライバシー保護に十分配慮した適切な情報管理を確保するものとする。
3 信用情報機関に関する届出等
(1) 協会が法第30条第1項の規定に基づき、機関と指定契約を締結した場合には、当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、契約締結後3ヵ月以内に別紙様式1を参考に作成した契約書の写し、別紙様式2の届出書及び所要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室(財務局経由。財務事務所のある場合は財務事務所経由。以下同じ。)に送付されたい。また、協会が法第30条第1項の規定に基づき、機関を設置した場合には、当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、設置後3ヵ月以内に別紙様式3の届出書及び所要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室に送付されたい。
(2) 協会が指定または設置した機関の毎事業年度終了後3ヵ月以内に、当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、別紙様式4の業務報告書及び所要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室に送付されたい。
(3) 協会が指定または設置した機関が他の信用情報機関と情報交流を実施しようとする場合には、事前に当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、別紙様式5の届出書及び所要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室に送付されたい。
(参考 ) 監督局金融会社室は、全国貸金業協会連合会に対し、法第35条第1項の規定に基づき、協会による機関の設置又は指定の状況につき、新たに追加又は変更があった場合には、別紙様式6により速やかに2部提出させるものとしている。
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3−7 苦情処理関係
貸金業に係る一般からの苦情については、以下のとおり取り扱うものとする。
3 −7−1 苦情対応の所掌
貸金業者に係る苦情処理は、法第28条の規定により協会において行うこととなっているが、貸金業の規制等に関する法令の解釈等に係る苦情で、財務局に直接申出があり、その処理に当たる場合には、財務局長の登録を受けた貸金業者に係るものについては財務局が行うものとする。
3 −7−2 苦情処理等
(1) 苦情の申出があったときは、事情を聴取し、別紙様式18による貸金業関係苦情受付処理状況票に所要の事項を記録するものとする。なお、必要がある場合には、申出人に当該処理状況票の所要事項を記載させることができることとする。
(2) 苦情処理に当たっては、法に基づく権限の範囲内において申出人に必要な助言を行うとともに、必要があると認めたときは、申出人の了解を得たうえで、当該貸金業者に対し、その内容を連絡するものとする。
(3) 無登録営業に係る苦情を含め、犯罪の疑いのある旨の情報を入手した際には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、原則として情報入手先の同意を得た上で、当該情報を捜査当局に提供するなど、捜査当局との連携に努めるものとする。
(4) (3)のほか、財務局での解決が困難である苦情案件については、その内容に応じて、協会、弁護士会又は警察等に連絡し協力を求めるものとする。
(5) 別紙様式19により毎月の貸金業関係苦情処理総括表を作成するとともに、当該総括表を財務局分及び都道府県分に取りまとめのうえ、毎四半期の翌月末日までに、監督局金融会社室あて報告するものとする。
3−8 貸金業関係連絡会
3 −8−1 貸金業関係連絡会
(1) 法の円滑な施行を確保するためには、国と都道府県の間における緊密な協力と事務処理の統一を推進するほか、行政当局と取締当局の連携を図ることが必要である。このため、以下の「貸金業関係連絡会設置要綱」に基づき、財務局又は財務事務所、都道府県及び都道府県警察本部三者間の事務連絡体制を設けるものとする。また、都道府県において、法の円滑な施行の観点から、同趣旨の会議が設けられている場合には、財務局又は財務事務所においては、同会議の開催に積極的に協力されたい。
貸金業関係連絡会設置要綱
1 .目的
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)の円滑な施行を確保するため、国及び都道府県の行政当局間における緊密な協力と事務処理の統一を推進するほか、行政当局と取締当局の連携を図ることを目的とする。
2 .名称
貸金業関係連絡会
3 .構成
財務(支)局理財部長又は財務事務所長
都道府県主管部長
警視庁主管部長
道府県警察本部主管部長
4 .協議内容
貸金業者の営業の実態等に関する情報及び意見の交換を行い、的確な実情の把握に努めるとともに、法施行に伴う事務処理上の問題点その他法の適正な運用を図るために必要な事項について協議するものとする。
5 .会議
(1) 会議は、各都道府県の実情に応じ、原則として、年1回以上、定期的に開くほか、必要に応じ随時開催する。
(2) 会議には、必要に応じて消費生活センター、貸金業協会又は弁護士会等の関係団体等の代表者を出席させることができるものとする。
(3) その他会議の運営については、財務局又は財務事務所、都道府県及び都道府県警察本部が協議して定めるものとする。
(4) 会議の庶務は、原則として財務局又は財務事務所が行うものとする。
(2) 貸金業関係連絡会、幹事会の開催状況について、別紙様式20により毎年度末の翌月末日までに、監督局金融会社室あて報告するものとする。都道府県が同趣旨の会議を設けている場合においては、当該会議の開催状況についても報告するものとする。
3−9 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
法第36条又は第37条第1項に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査部門からの検査結果通知(写)を受理したときから、おおむね1ヶ月(財務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目途に行うものとする。
なお、当該検査結果通知(写)において指摘された事項等につき、財務局長が事実確認等のために貸金業者に対して報告徴求を行った場合は、報告書を受理したときからおおむね1ヶ月(財務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目途に行うものとする。
( 注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
@ )複数回にわたって法第42条第1項に基づき報告を求める場合(直近の報告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、最後の報告書を受理したときを指すものとする。
A )提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)を求める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。
( 注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
( 注3)法第44条の3に規定する意見聴取を行う場合等にあっては、上記によらないことがあり得る。
( 注4)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。