自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
自己破産,債務整理,横浜,司法書士,相談
| トップページ | ご質問・ご相談 | サイトマップ |

債権者の法的請求方法

強制執行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 強制執行とは、債務者の財産に対して差押を行い、それ財産を換価しその金員により弁済を受ける裁判上の手続です。
 この行為も現行法制度上は自己破産の申立後、免責決定までの間に行われた場合には有効な弁済として許容されています。
→破産法の改正により破産決定後の給与差押えは禁止となりました。
 債務者にとり、自己破産を行う場合には現在ある不動産などの資産については既に換価が必要であるとの認識もあり問題はないと思われますが、給料に対する差押を行われることが一番の問題であると考えられます。給料に対する差押は会社に対する差押通知により行われるため、自己破産の事実が会社に知られる結果となり会社を止めざるを得ない状態に追い込まれることも考えられます。

  この差押えには訴訟などにおける判決や調停における調停調書、契約締結時に作成した公正証書等の債務名義と呼ばれる書類が必要になります。
 訴訟における判決による場合や調停における調停調書を債務名義とする場合の差押には、裁判所が関与する訴訟行為や調停が前提として行われているため、ある程度の心構えといったものを持っている債務者も多いと思われます。
 しかし、公正証書による場合には、契約締結時にその法的効果についての理解もないまま言われるがままに公正証書作成の委任状に署名押印している場合も多く、債務整理に着手すると同時に公正証書に基づく給料の差押が行われるケースも考えられます。
  債務整理に着手する専門家としても、その点を注意する必要がありますので、債務者の方も過去に公正証書を作成した事実があるか否かをしっかりと把握することが必要です。
また、債務名義がなくとも仮差押は可能であり、差押と同様、破産申立後の仮差押も実務上は許容されています。

見たい項目をクリックして下さい。
 訴訟提起
 
強制執行

 

 


当サイト管理事務所

みなとみらい司法書士事務所(神奈川県 横浜市)  所在地図
〒231-0002 
神奈川県横浜市中区海岸通4-20 F.bld.みなとみらい5F
TEL 045-650-6560 FAX 045-650-6561
E-mail info@office-minatomirai.net
URL www.office-minatomirai.net

リンク
債務整理/借金整理 | 自己破産 | 特定調停 | 民事再生 |
任意整理 | 過払い金返還/グレーゾーン金利/灰色金利/利息の払い過ぎ |

自己破産

            Copyright 2004 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.