訴訟提起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
債権者が債務者に対する金銭消費貸借契約(貸金契約)に基づく貸金の返還を求めるために、裁判所に訴えを提起するものです。判決が確定すると、その判決を債務名義として給料などへの強制執行なども可能となります。(他の裁判上の請求として支払督促も訴訟提起同様に認められています。)
破産制度が債権者の公平な配当と債務者の経済的再生を目的とするものから考えると、このような請求は制限されるべきと考えますが、現行法制度上認められております。
ただ、現在の実務上は一部の業者を除いて、専門化が関与する自己破産手続においては、相当期間の自己破産申立手続の遅れ等がない限りは訴訟の提起を行ってくることはほとんどありません。