現行実務上、弁護士や司法書士の受任通知に一定の取立規制の効力が働くことは先に述べたとおりですが、訴訟などの裁判上の請求行為にまでは規制が及んでいないのが実情です。 よって、 現行法制度上専門家が関与する自己破産手続においても、訴訟提起などの法的な請求が認められいます。 そこで、どのような法的請求が可能なのか、またその法的請求に対しの考えられる対策・防御方法を説明致します。
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