1.借入の禁止
破産申立後はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家へ債務整理を依頼した時点にて、それ以後の借入は禁止されます。
債権者としても自己破産の申立又は債務整理の受任通知により、それ以後の借入は当然に禁止されるよう手続を取りますが、社内での手続が完了するまでの間、実質的には借入が可能な期間が存在することになります。
この間には決して借入などは行ってはいけません。この行為は自己破産の免責不許可事由に該当しますし、場合によっては詐欺により刑事告発もされかねない行為です。
既に支払いをしていくことが出来ないと判断し債務整理を行うことと決めたのですから、これ以後の借入は返せる見込みのない(返すつもりのない)借入と考えられるからです。