自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産・・・一般的注意事項

12.一部の弁済

 免責不許可事由がある場合でも、債務者の経済的更正を目的として、裁判所から免責の条件として、破産管財人の選任(一部の裁判所のみ)もしくは債権者に1割相当額を返済するよう求められることがあります。破産管財人が選任される場合には、管財人の費用として別途20万円が必要になります。仕事をして収入がある場合には、管財人の選任もしくは1割の返済を求められるのが通常です。指示された期間内に配当等ができない場合には、免責の申立ては却下されます。

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1.借入の禁止
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10.免責不許可事由
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12.一部の弁済
13.手続費用


 


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