12.一部の弁済
免責不許可事由がある場合でも、債務者の経済的更正を目的として、裁判所から免責の条件として、破産管財人の選任(一部の裁判所のみ)もしくは債権者に1割相当額を返済するよう求められることがあります。破産管財人が選任される場合には、管財人の費用として別途20万円が必要になります。仕事をして収入がある場合には、管財人の選任もしくは1割の返済を求められるのが通常です。指示された期間内に配当等ができない場合には、免責の申立ては却下されます。
1.借入の禁止 2.自動引き落とし 3.債権者からの責任追及 4.公正証書 5.弁済の禁止 6.ブラックリスト 7.本人の出頭 8.資産処分 9.免責手続 10.免責不許可事由 11.連帯保証人の責任 12.一部の弁済 13.手続費用
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