2.自動引き落とし
自己破産申立又は弁護士や司法書士の債務整理受任通知によっても、金融機関などの自動引落は当然には止まりません。
自動引落しがされてしまいますと、債務額の確定が出来ず手続が遅延する結果となりますし、一部の債権者に対してのみ返済をしたことになり自己破産の公平にも反する行為となります。また、他の債権者を積極的に害する目的を持って行った場合には、自己破産の免責不許可事由にも該当する行為となります(偏派弁済)。
ですので、自動引落口座に関しては、残高をゼロとした上で解約することが望ましいと言えるでしょう。
ただ、給与の振込口座などになっており、解約することが出来ない事情がある場合には、金融機関に対して特定の引落しのみに関しての停止手続をとる必要があります(手続の詳細は引落し口座のある金融機関へお問い合わせ下さい)。