4.公正証書
債権者との契約締結時に公正証書を作成している場合には注意が必要です。 公正証書とは公証人役場で作成する契約書です。公正証書には執行力があり、裁判などを行わなくても給料などへの差押が可能となります。弁護士や司法書士が自己破産手続を受任したとしても同様です。 この作成には委任状などによって第三者に委任することも出来ますので、契約締結時に詳しい説明を受けずに白紙の委任状などに署名、捺印を押している場合などには公正証書が作成されている可能性がありますので確認が必要です。
1.借入の禁止 2.自動引き落とし 3.債権者からの責任追及 4.公正証書 5.弁済の禁止 6.ブラックリスト 7.本人の出頭 8.資産処分 9.免責手続 10.免責不許可事由 11.連帯保証人の責任 12.一部の弁済 13.手続費用
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