5.弁済(返済)の禁止
自己破産の申立後はもちろん、弁護士や司法書士へ自己破産手続の依頼をしてからは、一部の債権者に対しての弁済は禁止されます。一部の債権者に対する弁済は自己破産の債権者平等の原則に反し、偏頗弁済と呼ばれる免責不許可事由にも該当します。
但し、訴訟により判決を受けている場合にはいつ給料への差押が行われるかわかりません。給料の差押が行われることにより会社に知られ、働きづらくなり、止やめざるを得ない状況に追い込まれる場合もあり得ます。
このような場合には、例外的にではありますが差押を行わないことを条件に一部の債権者への弁済が行われているのが実情です。