自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産・・・強制執行への対応

 公正証書によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 公正証書とは

 公正証書とは、公証役場にいる公証人が作成した契約書と思って頂ければよいかと思います。
 通常の契約書と異なる点は、契約書上に「約束どおりの支払が出来ない場合には強制執行が可能」との文言を入れることによりあらかじめ裁判を起こさなくても強制執行が可能となることです(このような文言が入った公正証書を、「執行認諾約款付公正証書」と呼びます)。
 金銭の借入について公正証書を作成している場合には、間違いなく「執行認諾約款付公正証書」ですので、約束どおりの支払が出来ない場合には、裁判などを起こされていないにもかかわらず給料などへの差押が行われる恐れがあるということです。


 具体的対応

 公正証書による給料などの差押(強制執行)を受けた場合の対応としては、まず公正証書の作成が正しい実体関係に基づくものかに争う余地がある場合も考えられる。
 通常、業者との金銭の借入の場合には、公正証書の作成は業者に委任状を交付し、その委任状に基づき業者が公証人役場に行き公正証書を作成する。委任状の署名時に業者より「この委任状が公正証書の作成によるもの」であるとの説明があったか否か、また公正証書の内容が正しい実体関係を反映した内容になっているか否か。以上のような点を検討し、問題があると思われる場合には、強制執行停止決定の申立を行うとともに請求異議の訴えも提起し、公正証書の内容自体を争うという方法も考えられます

 

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公正証書による強制執行への対応
支払督促による強制執行への対応
仮執行宣言付判決による強制執行
差押禁止債権の範囲変更手続き
免責確定による差押えの解除


 


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