自己破産の免責決定を得て支払義務がすべて免除されたとしても、給与への差押は当然には停止されません。
ただ、免責確定後に差押による債権回収が行われてしまった場合には、その金銭は債務者に返還すべきもの(不当利得)となります。ですので、差押を行っている債権者に免責確定の事実を免責確定書の送付により知らせることにより、任意の取下げを依頼することとなります。
相手が通常の貸金業者であれば応じてもらえないことはないといってもよいですが、仮に任意の取下げに応じてもらえない場合には、請求異議の訴えを提起し同時に強制執行停止決定を申立を行う必要があります。