自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産・・・強制執行への対応

 免責確定による差押解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 自己破産の免責決定を得て支払義務がすべて免除されたとしても、給与への差押は当然には停止されません。
 ただ、免責確定後に差押による債権回収が行われてしまった場合には、その金銭は債務者に返還すべきもの(不当利得)となります。ですので、差押を行っている債権者に免責確定の事実を免責確定書の送付により知らせることにより、任意の取下げを依頼することとなります。
 相手が通常の貸金業者であれば応じてもらえないことはないといってもよいですが、仮に任意の取下げに応じてもらえない場合には、請求異議の訴えを提起し同時に強制執行停止決定を申立を行う必要があります。

 

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公正証書による強制執行への対応
支払督促による強制執行への対応
仮執行宣言付判決による強制執行
差押禁止債権の範囲変更手続き
免責確定による差押えの解除

 

 


 


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