支払督促によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
支払督促とは
支払督促とは、債権者からの申し出に基づき簡易裁判所の書記官が書面審査だけで債務者に「支払え」と命令できる略式の訴訟手続きです。この申立より、2週間以内に債務者からの異議がない場合には、債権者は「仮に執行することが出来る」という文言を支払督促に付けてもらうことにより(仮執行宣言付支払督促)、給料などのへの差押(強制執行)が可能となります。
具体的対応
仮執行宣言付支払督促により給料などへの差押を受けた場合に、この差押を停止させるためには執行停止の判決を得ることが必要となります。
また、支払督促は裁判所書記官が発するため既判力が認められておりません。ですので、確定した支払督促に対しては、請求異議の訴えを提起することにより支払督促の内容自体を争うことも可能となります。