自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産・・・強制執行への対応

 仮執行宣言付判決によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 仮執行宣言付判決とは 

 仮執行宣言付判決とは、一審判決を不服として債務者が控訴しまだ判決が確定していないけど債権者のためにとりあえず強制執行できるようにしたものが仮執行宣言付判決です。
 ですので、控訴により判決が確定していない段階でも、第一審の判決に基づき給料などへの差押(強制執行)を行うことが可能になるわけです。
 自己破産の手続には免責決定まで通常半年程度の長期間をするため、その間に一審判決が出されることにより控訴をしたとしても給料への差押をされる恐れがあります。  

 具体的対応
 
 差押を停止されるためには強制執行停止決定を得る必要があります。
 この申立には、一審判決が誤った判断によるものであったこと、または給料の差押により著しい損害が発せする恐れがあることにつき裁判官を納得させるだけの根拠を示す必要(疎明と呼びます)があります。

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公正証書による強制執行への対応
支払督促による強制執行への対応
仮執行宣言付判決による強制執行
差押禁止債権の範囲変更手続き
免責確定による差押えの解除

 

 


 


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