自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産 Q&A

1 自己破産とは,どのような制度ですか?

 自己破産とは,金融(サラ金)業者からの借金の額が多くなったり,クレジットやローンで買い物をしすぎてしまったりして,あなたの財産や収入だけでは,すべての債務(借金)を返済することができなくなった場合に,裁判所の手続で,あなたの全財産をお金に換えて(換価),そのお金をすべての債権者に対して,公平に配当(支払)して,債務を清算する手続です。
破産手続において清算される債務は,サラ金業者やクレジット会社などの金融機関からの借金だけでなく,勤務先,知人・親族からの借入れなど,あなたが支払わなくてはならないすべての債務が対象となります。
 したがって,破産の申立書とともに提出する債権者一覧表に,すべての債権者の名前と債務額などを記入しなければなりません。
また,換価すべき財産には,一定の額を超える現金や預貯金,不動産,自動車,保険の解約返戻金や将来受け取ることのできるはずの退職金などが含まれます。
破産の申立書とともに提出する財産目録に,これらの財産を記入する必要があります。
※ 債務者自らが破産の申立をする場合のことを「自己破産」といいます。

見たい項目をクリックして下さい。
Q1自己破産とは,どのような制度ですか?
Q2 同時廃止とはどのような手続ですか?
Q3 破産宣告を受けるとどのような不利益がありますか?
Q4 破産宣告を受けると,借金はなくなるのですか?
Q5 免責は誰でも必ず受けられますか?
Q6 Q5のような免責不許可事由があると免責されませんか?
Q7 免責されない債権もあるのですか?
Q8 借金をする際に保証人となってくれた人にはどのような影響がありますか?
Q9 保証債務も債権者一覧表に記載するのでしょうか?
Q10 破産申立をすれば,債権者からの取立ては止まりますか?
Q11 破産・免責手続中も給料差押えは続くのですか?
Q12 不動産競売は止められますか?

 

 

 


 


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