Q1 自己破産とは,どのような制度ですか?
自己破産とは,金融(サラ金)業者からの借金の額が多くなったり,クレジットやローンで買い物をしすぎてしまったりして,あなたの財産や収入だけでは,すべての債務(借金)を返済することができなくなった場合に,裁判所の手続で,あなたの全財産をお金に換えて(換価),そのお金をすべての債権者に対して,公平に配当(支払)して,債務を清算する手続です。
破産手続において清算される債務は,サラ金業者やクレジット会社などの金融機関からの借金だけでなく,勤務先,知人・親族からの借入れなど,あなたが支払わなくてはならないすべての債務が対象となります。
したがって,破産の申立書とともに提出する債権者一覧表に,すべての債権者の名前と債務額などを記入しなければなりません。
また,換価すべき財産には,一定の額を超える現金や預貯金,不動産,自動車,保険の解約返戻金や将来受け取ることのできるはずの退職金などが含まれます。
破産の申立書とともに提出する財産目録に,これらの財産を記入する必要があります。
※ 債務者自らが破産の申立をする場合のことを「自己破産」といいます。