Q2 同時廃止とはどのような手続ですか?
同時廃止とは債務者の財産が一定の金額に満たない場合に,その財産の換価,債権者への配当をすることなく,破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。
土地,建物などの不動産を所有している場合であっても,その不動産の時価よりも相当多額の担保権(抵当権など)が設定されている場合は,同時廃止が認められます。
なお,会社などの法人については同時廃止は認めていません。また,法人の代表者や個人の事業者についても,原則として,同時廃止は認めていません。
※ 債務者にある程度の財産がある場合は,裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び,この破産管財人が財産の換価,債権者への配当をした後に破産手続が終わります(管財事件)。