Q5 免責は誰でも必ず受けられますか?
免責の目的は,誠実な破産者に経済的な立ち直りの機会を与えることです。
したがって,あなたが誠実でない行いをした場合や立ち直る努力をしない場合には免責されないこともあります。
免責を受けられない事由(免責不許可事由)には,次のものがあります。
- 自分や他人の利益のために債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,その価値を減少させた場合
- 浪費やギャンブルなどにたくさんのお金を使って借金を増やしたような場合
- クレジットカードで買物をし,すぐに,安い値段で業者などに売り払ったり,質入れをしたりした場合
- 既に借金を返すことができない状態にあることを隠してお金を借りたような場合
- 嘘の事実を書いた債権者名簿を,破産や免責の申立の際に裁判所に提出したり,裁判所に自分の財産について嘘を言ったような場合
- 氏名や生年月日等を偽って借入れをした場合
- 免責の申立前10年以内に免責を受けたことがある場合