銀行の預金口座などは自己破産をしたとしても、原則として今までどおりの使用をすることが可能です。
しかし、金融機関のカードローンや住宅ローンなど融資を受けている場合には、自己破産の申立又は専門家に自己破産手続を依頼した場合の受任通知の発送により、銀行取引約款での期限喪失事由となります。そうなりますと、預金口座に入金してある預金債権は金融機関からの借入金の相殺対象となりますので、預金口座の停止処理などの処理がなされます(各金融機関により若干の扱いの違いがあります)。
ですので、借入のある金融機関の預金口座などに関しては、残高をゼロにした上で解約するのが望ましいと言えるでしょう。
給与振込口座の取り扱い
給与振込口座のある金融機関より、カードローンなどを融資を受けている場合には注意が必要です。
前述のとおり、自己破産申立だけではなく専門家の債務整理受任通知の発送によっても、預金口座の停止処理(引き出し不可)がなされます。停止処理がされたとしても、振込や入金は可能であり債務整理着手後に給与などが誤って振り込まれた場合には、給与の引き出しが出来ない状態となります。金融機関は法律的には借入金との相殺を行うことも可能なのです(この場合、給与は差押禁止債権との扱いはなされません)。ただ、現実的には生活に必要な最低限度の現金に関しては話し合いにより引き出しに応じることが多いのが現状です。
自動引落しに関して
クレジットなどに銀行口座の自動引落しのものがある場合には、その引落しはすぐには止まりませんので、預金口座は残高をゼロにした上で解約をした方他がよいでしょう。
また、一部の債権者への有利な弁済として免責不許可事由にも該当する恐れもありますので注意が必要です。