自己破産の相談受付・自己破産の免責手続、連帯保証人、費用などについて解説(司法書士 横浜 神奈川)
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自己破産・・・その他の注意事項

所有権留保物件の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 所有権留保の扱いがされる代表的なものとしては自動車ローンがあります。
 自動車ローンで購入される自動車は、クレジット完済まで所有権がクレジット会社に留保された状態となります。自動車購入者は使用者として車検証にも登録されることになるのです。
 所有権留保の自動車は、債務整理に着手した時点で期限の利益喪失事由となり返却を求められることになります。その時期としては専門家に依頼した場合には受任通知発送後すぐに、ご自身で手続を行う場合には自己破産申立後となります(ただ、ご自身で手続を行う場合には、既に長期の延滞となっているケースが多く、延滞による期限の利益喪失として申立以前に返却を求めれらるでしょう)。
 返還後の自動車はクレジット会社側の買取業者にて買取が行われ、残ローンとの差額が債務として残ることになります。この債務も自己破産による免責が認められることにより支払義務はなくなります。

 自己破産手続をされる方の中にも、仕事の都合上どうしても車が必要が場合もあると思います。しかし、自己破産の場合には、一部の債権者を除いての申立が認められないため、必ず自動車ローンのクレジット会社も債権者としての届出が必要です。

 そのまま車を使用したい場合には、身内などにローンを引き継いでもらい支払いを続けていくことなどが考えられますが、あくまでもクレジット会社である債権者は債務者が自己破産を申立てる場合には車の返却を求める権利がありますので、任意の話し合いにより債権者の同意を得ることが必要です。

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