連帯保証人・保証人の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自己破産による連帯保証人・保証人への影響
自己破産による免責決定を受けたとしても連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないため、保証人には依然として支払義務が残ることとなります。
また、自己破産の申立は期限の利益の喪失事由ともなりますので、法的には保証人に対しての残金一括請求が可能となりますが、一括支払は難しいケースが大半ですので、現実にはこれまでどおりの毎月の支払いを保証人に求めるケースが通常です。
自己破産手続を専門家へ依頼した場合には、債務整理の受任通知が期限の利益喪失事由となりますので、保証人には出来るだけ早い段階で現状を説明し、法的立場を理解してもらうよう努める必要があるでしょう。