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訴訟行為への対応

支払督促への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

支払督促とは

 支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立により債務者の意見を聞かないでその支払を命ずる手続きです。
 要するに裁判所を介した支払請求と言えるものです。現在の貸金業者の法的回収手段として最も多く利用されている手続です。
 この支払督促に異議のある債務者は、支払督促に対し督促異議の申立をすることができ、これにより支払督促手続きは通常訴訟に移行することになります。訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所により訴訟が継続することになります。
 支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に督促異議の申立をしない場合には、債権者は仮執行宣言を受けることができ、この宣言を受けると強制執行を行うことが可能となります。仮執行宣言が付された支払督促に対し督促異議を申立て、訴訟に移行させることも出来ますが仮執行宣言は失効しないため、給料への差押などの強制執行が依然として可能な状態となりるのです。


具体的対応

 支払督促を発せられた場合には支払督促送達後2週間以内に必ず督促異議の申立をすることが必要です。
 債務者に送達される支払督促には督促異議申立書の用紙も一緒に同封されているので、これに債務者の住所・氏名などを記入して裁判所宛に送付すれば督促異議申立書を提出したことになります。
 この場合、督促異議申立書には分割弁済を希望するか否かの回答欄も印刷されていますが、契約書の書換えによる記載事項漏れ、利息計算方法の違いによる残存債務額などに争いの余地が残されている場合もありえるので、回答欄にはチェックしないで申立を行うほうがよいでしょう。
 また、支払督促の申立てにあたっては証拠書類の添付は不要であるため、訴訟に移行させて立証を求めた上で認否を行う必要性も考えられます。

 

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