自己破産の主な有利点
免責を得ることができれば、借金の支払義務はすべてなくなる。
自己破産の主な不利益
1・消費者信用取引の制限
・信用情報機関によって違いがありますが、大体5〜7年間銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けれません。
但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。
2・公私の資格制限
イ 公法上の資格制限
・弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などにることはできません。 但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
ロ 私法上の資格制限
・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。
・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。
・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります。
手続費用
15万円〜
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。
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◆ 自己破産・免責手続の流れ
(同時廃止、免責同時申立可能の場合)
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