貸金業者等取立規制を受ける業者が違法な取立を続けている場合、監督官庁に対し、違法行為の中止勧告をするよう求めることとなる。 一般的には急を要することが多いので電話により指導を仰ぐことが多いと思われるが、文書によりこれを求めることによって、後の訴訟などでの証拠書類とすることもできるため、できる限り文書として求めていくことが望ましいと言えるでしょう。
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