取立行為に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸金業登録業者の取立方法は、貸金業規制法21条および金融庁事務ガイドライにより規制されています。また、クレジット会社も経済産業省通達により
取立行為の規制が行われています。しかし、一部の業者では依然として規制に反する悪質な取立が行われているのが現状であります。
以前は多くの多重債務者が追い詰められて、自殺・夜逃げなど最悪の選択をしてしまう直接の原因が、この違法な取立に対する恐怖心・精神的疲労であると思われます。
このような違法行為に対しては、貸金業法規制法(抜粋)、金融庁事務ガイドライン(抜粋)の取立行為規制を根拠とした、毅然とした態度を示し、違法な取立に屈しない姿勢が必要があると思われます。
それでも、違法な取立が続いている場合には、告訴などの措置も考える必要があります。