応答のない被告へは?
訴状を受け取ったはずの被告から、何も応答が無い場合は次のような処置が考えられます。
■訴状、期日呼出状(答弁書催告状付)の送達
東京簡易裁判所においては、第1回口頭弁論期日の1週間程度前になっても、答弁書の提出など何らの応答のない被告に対して、裁判所書記官がアプローチを試みることがあります。どのような応訴をするか、応訴せず裁判所の判断に委ねるかは被告の自由であり、本来的に裁判所が関与すべきことではありません。
しかし、類型的に被告の応訴の可能性が高く、しかも被告にも相当の主張があることがうかがわれる事案については、被告の主張が明らかにならないままに第1回口頭弁論期日を迎え、期日において答弁書の提出がなされ、あるいは口頭で不十分な事実の認否、主張が行われることは、迅速審理の要請に反し、集中審理を阻害する結果となるおそれもあります。そこで、被告に対して電話などにより応訴の有無および方針の照会、答弁書および証拠提出の依頼などを行うことがあるのです。
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