民事訴訟の手続、民事訴訟の流れなどについて解説

民事再生

民事訴訟の記載事項

HOME > 民事訴訟の記載事項 > 1.当事者の表示
1.当事者の表示
2.請求の趣旨
3.請求の原因


1.当事者の表示

訴状に記載された当事者(原告および被告)は、最終的に紛争が解決された場合にその結論(判決、和解など)に服さなければなりません。そこで、原告が誰で被告が誰であるのかが、客観的に明らかになるように表示する必要があります。

自然人

 法律上、通常人のことを法人と区別する意味で自然人と呼びます。当事者が自然人である場合、他の権利主体(法人など)と識別できるように、その戸籍上の氏名を記載します。必要に応じて旧姓(契約書には結婚前の旧姓で表示されているような場合)、また、通称(芸名)なども併せて記載すべき場合もあります。

 書類の郵送があるため、住所の記載も必要です。但し住所は変動しうるので、訴え提起時の住所を表示することにりますが、口頭弁論終結までに変更があったときは上申書など然るべき方法で裁判所に届ける必要があります。 また、住所への送達ができない場合を想定して就業場所の住所、名称を表示しておくと確実です。

未成年者・成年後見人

 当事者が未成年者および成年後見人(同法8条)である場合、原則として訴訟能力がないので、法廷代理人(親権者または成年後見人)を併せて表示します。法定代理人が複数いる場合、たとえば未成年者の両親がいる場合は親権者として2人も表示します。

法人

 当事者が法人の場合は、商業登記簿謄本に従って商号、代表者、本店所在地などを正確に表示します。商号変更がある場合は、必要に応じて旧商号も表示します。「株式会社」が冒頭にあるのか末尾にあるのか、会社名が漢字表記か、ひらがな表記か、カタカナ表記カなどを誤ると、特定不十分として釈明、訂正を求められることになるため注意が必要です。

 法人の登記簿上の本店所在地と現実に営業を行っている住所が異なる場合は、双方を明示して併記しておくべきです。

◇請求の趣旨および原因の記載

 訴状には、請求の趣旨および請求の原因といわれるものを記載します(詳細は後述を参照)。その他、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付する必要があります。

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