3.請求の原因
請求原因と呼ばれるものは次の2種類に分けられます。
①特定請求原因
②理由付け請求原因
それでは次のような貸金請求事件を例に、この請求原因の記載内容を見てきましょう。
事案
AがBに対して貸与(金銭消費貸借契約)した金銭の残金50万円の支払いを請求する。未払い利息は金5万円。遅延損害金は年5%の割合の定めがある。
まず①特定請求原因の記載としては、
「A・B間の、Aを貸主、Bを借主とする、平成○○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく残元金50万円、未払い利息金5万円および残元金に対する平成○○年○月○日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の請求権」
となります。
そして②理由付け請求原因の内容としては、
契約当事者、年月日、交付した金額のほか、具体的契約内容(返還約束、弁済方法および弁済期限、利息の合意、遅延損害金の合意、弁済遅延による期限の利益喪失の特約の合意)、期限の利益喪失事由、残元金および未払利息算出の根拠となる被告の弁済経過などの主張が必要となります。
また、これらの立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものや証拠を記載し、証拠となるべき文書の写し重要なものを添付する必要もあります(民訴規則53条1項・55条)。
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