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      <title>民事訴訟[別サイト]</title>
      <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/</link>
      <description>民事訴訟の手続、民事訴訟の流れなどについて解説</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 15 Mar 2008 01:25:24 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>民事訴訟手続のサイトをリニューアルいたしました。</title>
         <description>民事訴訟手続のサイトをリニューアルいたしました。</description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/news/post_11.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/news/post_11.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:25:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事訴訟とは</title>
         <description><![CDATA[<p class="cont_p">
　民事訴訟という言葉は当然みなさんがご存知のことと思いますが、民事訴訟を身近に感じられている方や民事訴訟とはどのようなものなのかを説明できる方は少ないのではないでしょうか？
<br /><br />
　日常生活をしている中でいろいろな争いごとが発生しますが、そのような民事上の争いがある場合、当事者の間で話し合いがつかなければ、結局のところ裁判に訴えることになります。訴えられた相手側としても言い分があるかも知れません。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/entry_bodyimg5.jpg" width="110" height="98" class="entrybody_img1"/>
　そこで、「白黒をつける」「論より証拠」の言葉通り、裁判になれば、裁判官の前で当事者双方がそれぞれの言い分<span class="org">＝主張</span>を行い、それぞれ証拠を出して、どちらの言い分が正しいか、裁判官の判断（判決）をもらうことになります。
<br />
　そして判決が確定すれば、場合によっては判決の内容を国の力を借りて強制的に実現する（<span class="org">強制執行</span>）ことになります。このような民事上の争いに関する裁判を民事訴訟といいます。
</p>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/soshyou/post_10.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/soshyou/post_10.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01民事訴訟とは</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:23:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事訴訟手続きの進め方</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">

ここでは、実際に民事訴訟がどのように進行していくのか、具体例をもとに説明していきたいと思います。<br />

<p class="border_box3">
<strong>具体例</strong><br />
100万円を友人に1年後に返すという約束で貸したところ、1年が過ぎても返してくれない。直接返してくれるように言ってもなんの返答もない。</p>

<ul class="pagelink_ul">
<li class="pagelink_li"><a href="#susume1">1.原告による訴えの提起 (訴状提出)</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume2">2.訴状審査、第１回口頭弁論期日指定、訴状・呼出状の被告への送達</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume3">3.被告による答弁書の提出</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume4">4.口頭弁論期日、争点整理手続</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume5">5.当事者照会、文書提出命令</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume6">6.証人尋問、当事者尋問</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="#susume7">7.判決、控訴、和解 </a></li>
</ul>

</p>

<a name="susume1"></a>
<h3 class="entry_h3title">１．原告による訴えの提起 （訴状提出）</h3>
<p class="cont_p">
　民事訴訟では訴訟を起こす側を<span class="org">原告</span>（＝貸主）、訴えられる側を<span class="org">被告</span>（＝借主）と言います。まず原告が裁判所に対し「<span class="org">訴状</span>」を提出することから民事裁判が始まります。
<br />
　訴状には、「被告は原告に対し金100万円を支払え。」というような原告が裁判所に認めてもらいたい<span class="org">請求の趣旨</span>と、「平成11年4月1日に原告は被告に対し平成12年3月31日に返す約束で金100万円を貸し渡した。」などという<span class="org">請求の原因</span>を書く必要があります。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/koui.jpg" width="73" height="84" class="entrybody_img1"/>
　それだけではなく、被告が争うであろう事実、すなわち原告が証拠で証明しなければならないであろう事実に関連する重要な事実（<span class="org">重要な間接事実</span>）及び証拠（<span class="org">証拠方法</span>）をも記載し、重要な証拠を添付する必要があります。例えば、訴訟になる前から被告がお金を受け取ったことさえ否定しているのであれば「当時被告は金に困っていて、平成11年4月1日に原告の家に来て懇願したので、手元にあった金を渡した。証拠として借用証書と領収書がある。」などというように重要な間接的な事実や証拠についても記載します。
</p>




<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>



<div class="bgreen_hr"></div>

<a name="susume2"></a>
<h3 class="entry_h3title">２．訴状審査、第１回口頭弁論期日指定、訴状・呼出状の被告への送達</h3>
<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
　提出された訴状は裁判所の訴状審査を受け、不備があれば裁判所は補正を促します。もし補正に応じなければ補正命令を出し、これにも応じなければ訴状は却下されることもあります。訴状が適切であれば第1回口頭弁論期日の指定がなされることになります。
<br />
　なお、裁判所書記官により第1回口頭弁論期日前に、当事者から訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について参考事項の聴取がされます。</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>



<div class="bgreen_hr"></div>

<a name="susume3"></a>
<h3 class="entry_h3title">３．被告による答弁書の提出 </h3>


<p class="cont_p">
　被告にとって民事裁判は、訴状・呼出状を裁判所から受け取ることにより始まります。これに対し被告は訴状への反論を「<span class="org">答弁書</span>」としてまとめ、定められた日に間に合うように裁判所に提出しなければなりません。もし第1回口頭弁論期日までに被告が答弁書も提出せずその期日に出席もしなければ、原告の言い分を認めたものとして判決が下されることになります（<span class="org">欠席判決</span>）。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/sekinin.jpg" width="80" height="140" class="entrybody_img1"/>
　答弁書には、請求の趣旨や請求の原因などに対する答弁を記載する必要があります。また、ここでも訴状と同様に重要な事実（重要な間接事実）及び証拠（証拠方法）を記載し、重要な証拠を添付する必要があります。
<br />
　例えば、被告がお金を受け取ったことさえ否定するのであれば、請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する。」との答弁となり、請求の原因に対しては「否認する。」という認否を行い、合わせて「なぜならば原告がお金を渡したという日には被告は日本にいなかった。証拠として出国記録がある。借用証や領収書は被告の署名捺印ではない。」などという事実をも記載し、その出国記録などの重要な証拠書類などを添えることになります。
<br /><br />
　また、もし被告の反論が「お金は借りたが返した。」というのであれば、請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する」との答弁となり、請求の原因に対しては「認める。」とした上で「平成12年3月31日に原告に100万円を返した。」と言う事実（<span class="org">抗弁</span>という）を主張し、原告名義の領収書などの重要な証拠書類などを添えることになります。

</p>



<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>



<div class="bgreen_hr"></div>

<a name="susume4"></a>
<h3 class="entry_h3title">４．口頭弁論期日、争点整理手続 </h3>
<p class="cont_p">
　以上のような準備を経て、裁判所における第1回口頭弁論期日が開かれ、その後も口頭弁論や争点整理手続などの期日において当事者と裁判所が議論して真の争点は何かを確認していくことになります。
<br /><br />
　特に今回の改正により、裁判所における審理の期日として従来の「口頭弁論」以外に、「準備的口頭弁論」、「弁論準備手続」そして「書面による準備手続」の争点整理手続が新設され、その他訴訟の進行に関して必要な事項について協議する「進行協議期日」も新設されました。
<br /><br />
　そして、これらの期日において充実した審理を行うことができるようにするため、当事者が期日において主張する内容や証拠の内容を記載して裁判所に提出する書面（「準備書面」）についても、詳しい事実や重要な証拠を記載する必要があり、また期日の前に余裕を持って裁判所に提出され、また相手方にも直送されなければなりません。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/kosyonin.jpg" width="114" height="155" class="entrybody_img1"/>
　この弁論準備手続や書面による準備手続、進行協議期日においては、遠方にいる当事者や代理人の弁護士が裁判所に行かなくとも手続を行えるように電話会議システムによる審理が可能となりました。また、このような期日においてだけでなく期日外においても、裁判長は当事者に対して電話やFAXで質問をして回答を求めたり立証を促したりできることも明確にされました。
<br /><br />
　このようにして、口頭弁論や争点整理手続において当事者双方に争いがない事実が確認され、<span class="org">真に証拠による証明が必要な争点についてのみ、必要な限度でのみ、裁判所が証人や当事者の尋問などの証拠調べを行えば良い</span>ことになります。
<br /><br />
もしいったん確認された争点以外の争点を後に提出しようとする場合、他方当事者の求めがあれば、なぜ以前にその争点を提出できなかったのかを説明しなければなりません。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>



<div class="bgreen_hr"></div>

<a name="susume5"></a>
<h3 class="entry_h3title">５．当事者照会、文書提出命令  
 </h3>
<p class="cont_p">
　平成11年の改正では、訴訟進行中に主張又は立証を準備するために必要な事項について、一方の当事者が相手方に対して直接書面で照会することができる「<span class="org">当事者照会制度</span>」が新設されました。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
　裁判所が一方の当事者の申立に基づいて立証に必要な文書の提出を所持者に対し命令する制度を「<span class="org">文書提出命令</span>」と言いますが、今回の改正では、基本的にすべての文書について提出を命ずることが認められることになりました（<span class="org">文書提出命令の一般義務化</span>）。
<br /><br />
　これらの制度はいずれも当事者間の証拠の偏在を是正し、民事訴訟における争点の早期確認を可能とするために新設又は拡大されたものです。</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>

<div class="bgreen_hr"></div>

<a name="susume6"></a>
<h3 class="entry_h3title">６．証人尋問、当事者尋問 </h3>
<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/syoumei.jpg" alt="民事訴訟イメージ" class="entrybody_img1" width="110" height="122" />
　裁判書は、真に証拠による証明が必要な争点についてのみ証人や当事者の尋問を行うことになりますが、この証拠調べは原則として証人や当事者がある期日に裁判所に集まり、一日で全ての尋問を終えるよう、中して行われることになります（「<span class="org">集中証拠調べ</span>」）。これにより審理の無益な長期化が避けられ、また尋問を直接聞いた裁判官が新鮮な心証のもと判決又は和解を行うことができることとなります。
<br /><br />
　なお、証人尋問、当事者尋問の方法として、遠隔地に居住する証人等をその居住地の裁判所に来てもらい、裁判官や代理人弁護士は本来の裁判所からテレビ会議システムを通して尋問することも可能となりました。</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>


<div class="bgreen_hr"></div>


<a name="susume7"></a>
<h3 class="entry_h3title">７．判決、控訴、和解 </h3>
<p class="cont_p">
　争点整理と集中証拠調べを前提として審理が終われば、原則として口頭弁論終結から<span class="org">2ヶ月以内</span>に判決が言渡されます。
<br /><br />
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/kansetsu.jpg" alt="民事訴訟イメージ" class="entrybody_img1" width="95" height="125" />
　言い渡された判決に不服がある場合は、判決書を受け取ったときから<span class="org">14日以内</span>に控訴状を判決を受けた裁判所に提出して控訴しなければ、判決はそのまま確定してしまいます。
<br /><br />
なお、当事者双方がそれまでの審理を通じて自主的に又は裁判官のすすめによりお互いの主張を譲り合って和解により訴訟を終了させることができるのは従来と変わりありません。 </p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>

]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/susumekata/post_9.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/susumekata/post_9.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02民事訴訟手続きの進め方</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:22:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事訴訟の記載事項</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">
訴えの提起方法は、<span class="org">訴状</span>という書面を裁判所に提出することにより行います。訴状の記載事項として重要なものは下記3点です。詳細については以下よりご覧ください。上部メニューボタンからも選択いただけます。

<ul class="pagelink_ul">
<li class="pagelink_li"><a href="http://www.e-legal-office.net/kisai/kisai1.html">1.当事者の表示</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="http://www.e-legal-office.net/kisai/kisai2.html">2.請求の趣旨</a></li>
<li class="pagelink_li"><a href="http://www.e-legal-office.net/kisai/kisai3.html">3.請求の原因</a></li>
</ul>
</p>

<p class="cont_p">
さらに形式的記載事項として以下の記載が求められています。
<br /><br />
　①当事者の氏名または名称および住所並びに代理人の氏名および住所<br />

　②事件の表示<br />

　③付属書類の表示<br />

　④年月日<br />

　⑤裁判所の表示
</p>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/post_7.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/post_7.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03民事訴訟の記載事項</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:21:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>１．当事者の表示</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">
訴状に記載された当事者（原告および被告）は、最終的に紛争が解決された場合にその結論（判決、和解など）に服さなければなりません。そこで、原告が誰で被告が誰であるのかが、客観的に明らかになるように表示する必要があります。

<h3 class="entry_h3title">自然人</h3>
　法律上、通常人のことを法人と区別する意味で<span class="org">自然人</span>と呼びます。当事者が自然人である場合、他の権利主体（法人など）と識別できるように、その戸籍上の氏名を記載します。必要に応じて旧姓（契約書には結婚前の旧姓で表示されているような場合）、また、通称（芸名）なども併せて記載すべき場合もあります。
<br /><br />
　書類の郵送があるため、住所の記載も必要です。但し住所は変動しうるので、訴え提起時の住所を表示することにりますが、口頭弁論終結までに変更があったときは上申書など然るべき方法で裁判所に届ける必要があります。　また、住所への送達ができない場合を想定して就業場所の住所、名称を表示しておくと確実です。

<h3 class="entry_h3title">未成年者・成年後見人</h3>
　当事者が未成年者および成年後見人（同法8条）である場合、原則として訴訟能力がないので、法廷代理人（親権者または成年後見人）を併せて表示します。法定代理人が複数いる場合、たとえば未成年者の両親がいる場合は親権者として2人も表示します。

<h3 class="entry_h3title">法人</h3>
　当事者が法人の場合は、商業登記簿謄本に従って商号、代表者、本店所在地などを正確に表示します。商号変更がある場合は、必要に応じて旧商号も表示します。「株式会社」が冒頭にあるのか末尾にあるのか、会社名が漢字表記か、ひらがな表記か、カタカナ表記カなどを誤ると、特定不十分として釈明、訂正を求められることになるため注意が必要です。
<br /><br />
　法人の登記簿上の本店所在地と現実に営業を行っている住所が異なる場合は、双方を明示して併記しておくべきです。
<br /><br />
<strong>◇請求の趣旨および原因の記載</strong>
<p class="border_box3">
　訴状には、請求の趣旨および請求の原因といわれるものを記載します（詳細は後述を参照）。その他、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付する必要があります。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/kisai1.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/kisai1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03民事訴訟の記載事項</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:20:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>２．請求の趣旨</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
　請求の趣旨とは、原告の要求（申立て）を端的に表現したものをいいます。民事訴訟は具体的な権利・義務をめぐる紛争について、権利・義務を公権的に確定することによって紛争を解決しようとするものです。そして、訴訟手続においての具体的な権利・法律関係について、どのような権利救済を求めるかを提示することは原告の権限であり、かつ責任であるといえます。
<br /><br />
請求の趣旨記載方法は、たとえば<br />
<ul>
<li>　1.被告に対して金銭の支払を求める場合</li>
<li>　2.物の引渡し・明渡しを求める場合</li>
<li>　3.原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の確認を求める場合</li></ul>
<br />
などがありますが、その場合の請求の趣旨の記載はそれぞれ以下のようになります。
<br /><br />
<ul>
<li>　1.被告は原告に対し金○○万円を支払え</li>
<li>　2.被告は原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡せ</li>
<li>　3.原告と被告間の平成○○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく原告の債務は<br />
　　存在しないことを確認する</li></ul>

</p>


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]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/kisai2.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/kisai2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03民事訴訟の記載事項</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:19:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>３．請求の原因</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>
<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/syobun.jpg" width="146" height="116" class="entrybody_img1"/>
請求原因と呼ばれるものは次の2種類に分けられます。
<br /><br />
　①特定請求原因<br />
　②理由付け請求原因
<br /><br />
それでは次のような貸金請求事件を例に、この請求原因の記載内容を見てきましょう。
<br /><br />
<p class="border_box3">
<strong>事案</strong><br />
AがBに対して貸与（金銭消費貸借契約）した金銭の残金50万円の支払いを請求する。未払い利息は金5万円。遅延損害金は年5%の割合の定めがある。
</p></p>

<p class="cont_p">
まず<strong>①特定請求原因</strong>の記載としては、<br />
「A・B間の、Aを貸主、Bを借主とする、平成○○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく残元金50万円、未払い利息金5万円および残元金に対する平成○○年○月○日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の請求権」<br />
となります。
</p>

<p class="cont_p">
そして<strong>②理由付け請求原因</strong>の内容としては、<br />
契約当事者、年月日、交付した金額のほか、具体的契約内容（返還約束、弁済方法および弁済期限、利息の合意、遅延損害金の合意、弁済遅延による期限の利益喪失の特約の合意）、期限の利益喪失事由、残元金および未払利息算出の根拠となる被告の弁済経過などの主張が必要となります。
</p>

<p class="cont_p">
また、これらの立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものや証拠を記載し、証拠となるべき文書の写し重要なものを添付する必要もあります（民訴規則53条1項・55条）。
</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/kisai/kisai3.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03民事訴訟の記載事項</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:17:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>裁判所の選択（管轄）</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">
　実際に訴訟を提起する場合に、どこの裁判所に提起するかということはその後の訴訟活動に重要な影響を与えることが少なくありません。しかし、どこの裁判所に訴えを提起してもよいといくことではなく、民事訴訟法により法定されています。
<br /><br />
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
したがい、原告としては民事訴訟法の定める管轄のうち最も有利なものを選択する必要があります。 
<br /><br />
ここでは、裁判所の種類について詳しくご説明いたします。<br />
上部メニューボタンよりご覧になりたい裁判所をクリックしてください。
</p>

]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/post_6.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/post_6.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04裁判所の選択（管轄）</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:16:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>１．簡易裁判所 or 地方裁判所</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/kosyonin.jpg" width="114" height="155" class="entrybody_img1"/>
　第一審訴訟事件を<span class="org">簡易裁判所</span>か<span class="org">地方裁判所</span>のどちらに分担させるかの基準は、「訴訟の目的の価額（訴額）」が90万円を超えるか否かです。「<span class="org">訴訟の目的の価額</span>」とは、貸金請求であれば返還を求める金銭の額です。
<br /><br />
　90万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合（90万円以下）は簡易裁判所が第一審訴訟事件の管轄になります。</p>


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         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04裁判所の選択（管轄）</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:15:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>２．法定管轄 (法律の定めによる)</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h4 class="h4_entry_title">法定管轄 （法律の定めによる管轄）</h4>
<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
民事訴訟法上に規定されている、訴えを提起する裁判所の所在地のことを<span class="org">法定管轄</span>と呼びます。これらは原則として競合的に生じ、原告がその中から選択することになります。
<br /><br />
<strong>①被告の居住地（民訴法4条）</strong><br />
　被告の居住地には常に管轄が生じます。原告にとっては被告の居住地を選択することは被告の居住地まで赴くことになり必ずしも有利ではないので、他の管轄との比較検討が必要でしょう。
<br /><br />
<strong>②義務履行地の裁判所（民訴法5条1項）</strong><br />
　義務者が履行をすべき地も管轄地とされます。通常の債権の請求では、弁済は債権者の現時の住所ですることされており（民法484条）、商事債権についても債権者の現地の営業所、住所ですることとされている（商法516条）ため、原告の住所地が義務履行地となります。
<br />
　訴訟の多くは、この義務履行地の裁判籍または後述する合意管轄により原告の訴え提起時の営業所所在地または住所地を管轄する裁判所に提起されています。
<br /><br />
<strong>③手形小切手による金銭支払請求の裁判籍（民訴法5条2号）</strong><br />
　決済場所である支払地も管轄地とされます。
<br /><br />
<strong>④事務所、営業所を有する者に対する当該事務所などの営業に関する訴え（民訴法5条5号）</strong><br />
　営業に関する権利であるから、当該事業所、営業所の所在地も管轄地とされます。
<br /><br />
<strong>⑤不法行為に関する訴えの裁判籍（民訴法5条9号）</strong><br />
　不法行為のあった地も管轄地とされます。
<br /><br />
<strong>⑥不動産に関する訴えの裁判籍（民訴法5条12号）</strong><br />
　不動産の所在地も管轄地とされます。
<br /><br />
<strong>⑦登記登録に関する訴えの裁判籍（民訴法5条13号）</strong><br />
　登記または登録すべき地も管轄地とされます。
<br /><br />
<strong>⑧併合請求の裁判籍（民訴法7条)</strong><br />
　1つの訴えで数個の請求をする場合に、どれか1つの請求について管轄があれば他の管轄のない請求についても管轄権が生じます。訴訟経済上、同一の裁判所で審理するのが適当と考えられたものです。</p>


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]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku2.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04裁判所の選択（管轄）</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:14:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>３．合意管轄 (当事者の合意による)</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<h4 class="h4_entry_title">合意管轄 （当事者の合意による管轄）</h4>
<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
当事者間の合意によって生じる、法定管轄とは異なる管轄です。<br />
合意管轄を定めることができる要件は、<br /><br />
　①第一審の管轄裁判所を定めるものである<br />
　②一定の法律関係(たとえば特定の継続的取引契約など)に基づく訴に関してである。<br />
　③管轄の合意が書面でなされている。<br /><br />

以上の要件を満たすものに限り認められます（民訴法11条）。


</p>


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]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku3.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04裁判所の選択（管轄）</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:13:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>４．移送 (被告による裁判所の選択) </title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<p class="cont_p">
<img alt="民事訴訟イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/pen.jpg" width="60" height="60" class="entrybody_img1"/>
　原告同様、被告にとっても訴えを提起された裁判所の所在地は重要です。遠方に足を運ばざるを得ないということにもなりかねないからです。その被告による裁判所の選択権行使の方法として<span class="org">移送申立て</span>というものがあります。
<br />
　移送とは、ある裁判所に生じている訴訟を他の裁判所に移すことをいいます。移送の種類には以下のものがあり、被告の申立てのほか裁判所の職権でもできます。
</p>

<p class="cont_p">
<strong>①管轄違いによる移送</strong><br />
　被告は、原告が訴えを提起して裁判所所在地が法律の定めに違反すると考えるときは、管轄違いの抗弁を提出するとともに、本来の管轄裁判所への移送を申立てることができます（民訴法16条1項）。</p>
<p class="cont_p">
<strong>②遅滞を避ける等のための裁量移送</strong><br />
　訴訟の著しい遅滞を避けるため、または当事者間の公平を図るため必要と認めるときは訴訟を他の管轄裁判所へ移送することができる（民訴法17条）。これは、原告が選択した裁判所が常に当該事件の新しい位に適しているとは限らないため、原告が選択した裁判所に管轄権がある場合でも被告は訴訟の著しい遅滞を避けるため、または当事者間の衡平を図るため必要と認められる事情を主張して、他の管轄裁判所への移送を申立てることができるとされたものです。
<br /><br />
　ここで重要な点は、訴訟の著しい遅滞を避けるため、又は当事者間の衡平を図るため必要と認められる事情があるかどうかについては、当事者および尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮に入れて判断することとされていることです。
</p>

<p class="cont_p">
<strong>③地方裁判所への裁量移送</strong><br />
　簡易裁判所は、管轄のある事件についても相当と認めるときはその所在地を管轄する地方裁判所に訴訟を移送することができます（民訴法18条）。相当と認めるかどうかの一般的な判断基準としては、簡易な手続により迅速に紛争を解決することを旨をする（同法270条）簡易裁判所の訴訟手続になじむ事件であるかどうかと言う基準が立てられます。
<br /><br />
具体的には、以下の事件などは簡易裁判所において官位・迅速な手続で審理するにはなじまないものといえるでしょう。<br />
<ul>
<li>　一．高度の法律解釈(たとえば憲法問題など) </li>
<li>　二．行政処分の航路気宇に関する争うが争点に関わる事件</li>
<li>　三．背景に集団労働関係紛争が内在していると思われる事件</li>
<li>　四．医療過誤、薬害、食品公害など専門知識を要する特殊損害賠償事件</li>
<li>　五．国家賠償請求事件</li>
<li>　六．破産芳情の否認事件</li>
<li>　七．親族相続をめぐるトラブルから派生していると思われる事件</li>
</ul>
</p>

<p class="cont_p">
<strong>④当事者の申立ておよび相手方の同意による必要的移送</strong><br />
　第一審裁判所は、管轄がある場合でも当事者のも申立ておよび相手方の同意があるときは、訴訟を申立てにかかる地方裁判所または簡易裁判所へ移送しなければなりません（民訴法19条1項）。これは、当事者間に合意が成立した以上、事後的な管轄合意に類するものとしてこれをそのまま認めようとするものであり、当事者の自立性を尊重する定めです。
</p>

<p class="cont_p">
<strong>⑤不動産訴訟における被告の申立てによる必要的移送</strong><br />
　訴額90万円以下の不動産訴訟については、簡易裁判所と地方裁判所の管轄が競合しています（裁判所法33条1項1号・24条1号)。しかし、不動産訴訟は一般に複雑・困難な事件が多いことから、本来的な管轄裁判所は地方裁判所としますが、訴額90万円以下のものについては付加的に簡易裁判所の管轄権も認める趣旨と解されるので、被告が地方裁判所での審理を求めて移送申立てをした場合には、原則に戻って地方裁判所で審理させるため必要的移送としたものです（民訴法19条2項）。
</p>

<p class="cont_p">
<strong>⑥事物管轄を超える応訴の提起に基づく地方裁判所への移送</strong><br />
　被告が反訴（民訴法146条）で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合に、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は本訴および反訴を地方裁判所に移送しなければなりません（同法274条）。</p>

<p class="cont_p">
<strong>⑦移送の手続および即時抗告</strong><br />
　移送の判断は裁判所の決定という手続で行います。裁判所は民事訴訟法17条・18条の移送申立てがあったときは相手方の意見を聞いた上で決定するものとされ、職権により同条の移送決定をするときは当時者の意見を聞くことができるとされています（民訴規則8条）。移送決定および移送申立却下決定に大しては、民事訴訟法２７４条の場合を除き即時抗告ができます（民訴法21条）。</p>


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]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku4.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/sentaku/sentaku4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04裁判所の選択（管轄）</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:11:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事訴訟の事前準備</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>



<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/syomen.jpg" alt="民事訴訟イメージ" class="entrybody_img1" width="110" height="136" />
　ここでは、民事訴訟の事前準備にはどのようなものが必要なのかを詳しく説明していきます。
<br /><br />
　上部のメニューボタンより、ご覧になりたいテーマをクリックしてご参照ください。
</p>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/jizen/post_5.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/jizen/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05民事訴訟の事前準備</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:01:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事前準備の重要性</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>

<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/shirabe.jpg" alt="民事訴訟イメージ" class="entrybody_img1" width="150" height="162"  hspace="4"/>
　比較的少額の事件について、簡易な手続により迅速に紛争を解決することを旨とする簡易裁判所の訴訟手続（民訴法270条）においては、第1回口頭弁論期日（裁判所にて主張をする期日）を充実させることが重要です。第1回期日を単なる書面交換の場としたのでは、無駄に期日を重ねることになり、迅速さ、簡便さとはほど遠いものになってしまいます。そして口頭弁論期日を充実させるためには、原告・被告双方の主張および証拠が事前に提出され、裁判所もこれを十分に検討したうえで、口頭弁論期日では争点を明らかにし、争点に集中した審理を行い、できるだけ1回ないし2回の審理で決心できることが理想です。
<br /><br />
　このような理想的な審理を行うためには、原告、被告、裁判所の3者がそれぞれ相応の事前準備を行う必要があります。 

</p>


<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/jizen/jizen1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05民事訴訟の事前準備</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:00:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>原告側の事前準備</title>
         <description><![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>



<p class="cont_p">
<img src="http://www.e-legal-office.net/syougaku/images/illust4.gif" alt="民事訴訟イメージ" class="entrybody_img1" width="206" height="190" />
　原告の事前準備において最も重要なポイントは、原告の主張および証拠を訴状の記載と添付の証拠書類で明らかにすることです。
<br /><br />
　被告の答弁により反論を要する場合には、答弁書に記載された事実に対する認否および再抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なもの、およびこれらの各事実についての証拠を記載します。立証を要する事由につき、重要な証拠の添付もしなければなりません。

</p>

<p class="cont_p">
<h3 class="entry_h3title">裁判所の訴状審査</h3>
　裁判所は、訴状を受理すると訴状審査を行います（民訴法137条）。<br />

訴状審査のポイントとしては下記のような事項です。
<br /><br />
　①必要的記載事項(当事者の特定・表示方法・請求の特定)<br />
　②実質的記載事項(民訴規則53条1項・2項)<br />
　③その他の記載事項(民訴規則2条・53条4項)<br />
　④訴額、手数料および郵券納付の有無<br />
　⑤付属書類(法人などの資格証明書、委任状、民訴規則55条の添付書面)<br />
　⑥管轄<br />
　⑦請求の趣旨と原因との対応、整合性<br />

</p>

<p class="cont_p">
<h3 class="entry_h3title">裁判所による期日外釈明、補正の促し、補正命令</h3>
　裁判長は口頭弁論期日または期日外において、事実上および法律上の事項に関し当事者に問いを発し、立証を促すことができます（民訴法149条1項）。裁判所は、訴状審査の結果、釈明または補正を促すべき事項を発見すると、裁判所書記官に命じて電話、FAXなど便宜の方法により釈明、補正を促すことになります。その他、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項の聴取を行うこともあります。
<br /><br />
　必要的記載事項の不備、手数料の未納の場合は、補正命令を発した上で、期間内に補正されないときは訴状を却下することになります。最も問題となるのは請求原因の審査（前述の②、⑦）です。第1回口頭弁論期日を充実させるためには、訴状で特定請求原因および理由付け請求原因を明らかにすべきことは非常に重要です。</p>


<p class="cont_p">
<h3 class="entry_h3title">第１回口頭弁論期日の調整</h3>
　第1回口頭弁論期日は訴え提起の日か30日以内の日に指定しなければなりません（民訴規則60条2項）。原告としては、迅速処理を求めるためには早急に裁判所の担当係裁判所書記官と第1回口頭弁論期日の調整をするべきです。
<br /><br />
　事案の内容および裁判所の態勢にもよりますが、少額訴訟事件や簡易裁判所の管轄内（訴額90万円以下）とされる事件については、訴状提出時に裁判所書記官が原告ないし原告代理人と面接し、釈明、補正を求め、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項を聴取しながら、原告の希望を聴いて、訴え提起当日に期日指定まで行う運用も一部で行われています。</p>

<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]></description>
         <link>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/jizen/jizen2.html</link>
         <guid>http://www.e-legal-office.net/minjisosyo/jizen/jizen2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05民事訴訟の事前準備</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 00:59:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
