事前準備の重要性
比較的少額の事件について、簡易な手続により迅速に紛争を解決することを旨とする簡易裁判所の訴訟手続(民訴法270条)においては、第1回口頭弁論期日(裁判所にて主張をする期日)を充実させることが重要です。第1回期日を単なる書面交換の場としたのでは、無駄に期日を重ねることになり、迅速さ、簡便さとはほど遠いものになってしまいます。そして口頭弁論期日を充実させるためには、原告・被告双方の主張および証拠が事前に提出され、裁判所もこれを十分に検討したうえで、口頭弁論期日では争点を明らかにし、争点に集中した審理を行い、できるだけ1回ないし2回の審理で決心できることが理想です。
このような理想的な審理を行うためには、原告、被告、裁判所の3者がそれぞれ相応の事前準備を行う必要があります。
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みなとみらい司法書士事務所
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