原告側の事前準備
原告の事前準備において最も重要なポイントは、原告の主張および証拠を訴状の記載と添付の証拠書類で明らかにすることです。
被告の答弁により反論を要する場合には、答弁書に記載された事実に対する認否および再抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なもの、およびこれらの各事実についての証拠を記載します。立証を要する事由につき、重要な証拠の添付もしなければなりません。
裁判所の訴状審査
裁判所は、訴状を受理すると訴状審査を行います(民訴法137条)。訴状審査のポイントとしては下記のような事項です。
①必要的記載事項(当事者の特定・表示方法・請求の特定)
②実質的記載事項(民訴規則53条1項・2項)
③その他の記載事項(民訴規則2条・53条4項)
④訴額、手数料および郵券納付の有無
⑤付属書類(法人などの資格証明書、委任状、民訴規則55条の添付書面)
⑥管轄
⑦請求の趣旨と原因との対応、整合性
裁判所による期日外釈明、補正の促し、補正命令
裁判長は口頭弁論期日または期日外において、事実上および法律上の事項に関し当事者に問いを発し、立証を促すことができます(民訴法149条1項)。裁判所は、訴状審査の結果、釈明または補正を促すべき事項を発見すると、裁判所書記官に命じて電話、FAXなど便宜の方法により釈明、補正を促すことになります。その他、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項の聴取を行うこともあります。必要的記載事項の不備、手数料の未納の場合は、補正命令を発した上で、期間内に補正されないときは訴状を却下することになります。最も問題となるのは請求原因の審査(前述の②、⑦)です。第1回口頭弁論期日を充実させるためには、訴状で特定請求原因および理由付け請求原因を明らかにすべきことは非常に重要です。
第1回口頭弁論期日の調整
第1回口頭弁論期日は訴え提起の日か30日以内の日に指定しなければなりません(民訴規則60条2項)。原告としては、迅速処理を求めるためには早急に裁判所の担当係裁判所書記官と第1回口頭弁論期日の調整をするべきです。事案の内容および裁判所の態勢にもよりますが、少額訴訟事件や簡易裁判所の管轄内(訴額90万円以下)とされる事件については、訴状提出時に裁判所書記官が原告ないし原告代理人と面接し、釈明、補正を求め、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項を聴取しながら、原告の希望を聴いて、訴え提起当日に期日指定まで行う運用も一部で行われています。
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