1.口頭弁論の基本原則
口頭弁論における審理の基本原則は、公開主義(憲法82条1項)、口頭主義(民訴法87条・161条)、直接主義(民訴法249条1項)です。これは、口頭弁論における審理は公開の法廷で、当事者が口頭による陳述(弁論)を通じて主張立証を行い、この口頭弁論に直接関与した裁判官だけが判決をすることができるとする原則です。
このうち口頭主義については、口頭陳述にありがちな不完全さ、不正確さを補うため、相当広範囲にわたって書面を利用することとされています(民訴法161条・133条・143条2項・261項3項など)。書面の活用は、口頭主義の短所を補完するという意義だけでなく、書面で準備させることによって無駄な陳述を防ぎ、複雑な事実関係や法律上の主張を明確にしてこれに対する相手方の反論を容易にし、その結果、双方の弁論をかみ合わせて争点を明確にするという長所も認められます。
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