4.弁論の終結
当事者の主張・立証が尽きて訴訟が裁判をするのに熟したときは、裁判所は弁論を終結し(民訴法243条1項)、判決言渡期日を指定します(同法93条、民訴規則156条)。しかし、裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができるので(民訴法153条)、当事者は主張・立証を追加する必要があるときは、その理由を明らかにして裁判所に口頭弁論再開の職権発動を求めることができると考えられる。
ところで、当事者の双方が口頭弁論期日に欠席すると訴状、答弁書、準備書面などの陳述犠牲も許されず(民訴法158条・277条)、当該期日では全く裁判資料が得られません。当事者の一方が欠席すると、原則として準備書面記載事項以外は主張することが許されず(同法161条3項)、十分な裁判資料が得られません。そうすると、そのような当事者が欠席する期日を重ねても、訴訟はなかなか判決をするのに熟したと言える状態にならない事態に陥ります。
このような場合は、訴訟手続の円滑な進行が阻害され、裁判所や相手方当事者に無用の負担を生じさせることになります。そこで、このような不熱心訴訟追行当事者に対する措置として、裁判所は、審理の現状および当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、弁論を終結し、終局判決をすることができます(同法244条)。
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