民事訴訟の手続、民事訴訟の流れなどについて解説

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1.終局判決
2.訴訟上の和解
3.請求の放棄・認諾
4.訴えの取り下げ


1.終局判決

  • (1)判決の言渡しおよび送達
  • (2)判決の確定および上訴
  • (3)確定判決の効力

(1)判決の言渡しおよび送達

民事訴訟イメージ  判決は言渡しによって効力を生じます(民訴250条)。言渡しは公開の法廷で(憲法82条1項)、判決書の原本に基づいて(民訴法252条)、裁判長が主文を朗読して行う(民訴法155条1項)のが原則です。例外的に、以下の場合で原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づかないですることができます(民訴法254条1項)。

 ①被告が原告の主張事実を争わず、かつ何らの抗弁事実の主張もしない場合
 ②公示送達事件で被告が口頭弁論期日に出頭しない場合
  (準備書面の陳述擬制の場合を除く)

この場合は判決書の作成に代えて、裁判所書記官が言渡し期日の口頭弁論調書に主文、請求並びに理由の要旨など、判決書記載事項(同法253条)の主要部分を記載します。これは平成10年の民事訴訟法改正により新設された調書判決の制度ですが、実務上かなり活用されています。

 判決書正本または調書判決の正本ないし謄本が、当事者双方に送達されます(民訴法255条、民訴規則159条)。

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(2)判決の確定および上訴

(A)判決の確定

民事訴訟イメージ  判決書または調書判決は当事者に送達しなければなりません(民訴法255条1項)。第一審裁判所の終局判決に対しては、判決書又は調書判決の送達を受けてから2週間の不変期間内(送達の当日は不算入。同法95条1項、民法140条)に控訴しないと、判決が確定します(民訴法285条)。

(B)上訴

 終結判決に対する上訴の方法は、控訴です(民訴法281条3号)。
簡易裁判所の判決に対する控訴は地方裁判所が(裁判所法24条3号)、地方裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が審理しますが(同法16条1号)、いずれも控訴状を第一審裁判所に提出して行い、控訴状には当事者および法定代理人、第一審判決の表示(主文)、およびその判決に対して控訴をする旨を記載しなければなりません(民訴法286条)。第一審の訴訟代理人に控訴申立ての権限があるかどうかは、一般には特別の委任があるかどうかにかかります。

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(3)確定判決の効力

 確定した判決は既判力、執行力、形成力を持つとされています。

(A)既判力

民事訴訟イメージ  既判力とは、当該権利・法律関係をめぐる紛争はその判決の内容で決着済みで、当該紛争の蒸し返し、再審理を許さないということができる効力です。民事訴訟の目的である紛争解決機能の中核をなすものといえます。この効力は当事者および裁判所を拘束し、勝訴判決では当該権利・法律関係の不存在が確定し、敗訴判決では当該権利・法律関係の不存在が確定することになります。

(B)執行力

 執行力が問題となるのは、給付(認容)判決です。給付判決では被告に一定の現実的給付を命じますが、この給付義務を被告が任意に履行しない場合は真の意味での紛争解決にはなりません。従って、給付判決で命じられた給付義務はその内容が強制的に実現されることが予定されるものであり、これ(強制執行)ができる効力が執行力です。

 強制執行手続の前提となる給付請求権の存在、内容が表示された公文書を債務名義というが、確定判決はその代表的なものです(民執法22条1号)。

(C)形成力

 形成力とは、訴訟物として申立てられた法律関係の発生、変更、消滅という法律効果を発生させ、新たな法律関係を形成する効力です。これは人事関係訴訟、会社関係訴訟などを中心に法律上特に認められる訴訟類型であり、当該法律関係の形成が当事者間だけでなく第三者との関係においても画一的になされる必要があることから対世的な効力が認められるとされています。

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