1.簡易裁判所 or 地方裁判所
第一審訴訟事件を簡易裁判所か地方裁判所のどちらに分担させるかの基準は、「訴訟の目的の価額(訴額)」が90万円を超えるか否かです。「訴訟の目的の価額」とは、貸金請求であれば返還を求める金銭の額です。
90万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合(90万円以下)は簡易裁判所が第一審訴訟事件の管轄になります。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊