民事訴訟の手続、民事訴訟の流れなどについて解説

民事再生

裁判所の選択(管轄)

HOME > 裁判所の選択(管轄) > 2.法定管轄 (法律の定めによる)
1.簡易裁判所 or 地方裁判所
2.法定管轄 (法律の定めによる)
3.合意管轄 (当事者の合意による)
4.移送 (被告による裁判所の選択)


2.法定管轄 (法律の定めによる)

法定管轄 (法律の定めによる管轄)

民事訴訟イメージ 民事訴訟法上に規定されている、訴えを提起する裁判所の所在地のことを法定管轄と呼びます。これらは原則として競合的に生じ、原告がその中から選択することになります。

①被告の居住地(民訴法4条)
 被告の居住地には常に管轄が生じます。原告にとっては被告の居住地を選択することは被告の居住地まで赴くことになり必ずしも有利ではないので、他の管轄との比較検討が必要でしょう。

②義務履行地の裁判所(民訴法5条1項)
 義務者が履行をすべき地も管轄地とされます。通常の債権の請求では、弁済は債権者の現時の住所ですることされており(民法484条)、商事債権についても債権者の現地の営業所、住所ですることとされている(商法516条)ため、原告の住所地が義務履行地となります。
 訴訟の多くは、この義務履行地の裁判籍または後述する合意管轄により原告の訴え提起時の営業所所在地または住所地を管轄する裁判所に提起されています。

③手形小切手による金銭支払請求の裁判籍(民訴法5条2号)
 決済場所である支払地も管轄地とされます。

④事務所、営業所を有する者に対する当該事務所などの営業に関する訴え(民訴法5条5号)
 営業に関する権利であるから、当該事業所、営業所の所在地も管轄地とされます。

⑤不法行為に関する訴えの裁判籍(民訴法5条9号)
 不法行為のあった地も管轄地とされます。

⑥不動産に関する訴えの裁判籍(民訴法5条12号)
 不動産の所在地も管轄地とされます。

⑦登記登録に関する訴えの裁判籍(民訴法5条13号)
 登記または登録すべき地も管轄地とされます。

⑧併合請求の裁判籍(民訴法7条)
 1つの訴えで数個の請求をする場合に、どれか1つの請求について管轄があれば他の管轄のない請求についても管轄権が生じます。訴訟経済上、同一の裁判所で審理するのが適当と考えられたものです。

このページの先頭へ

事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
HOME
  • 民事訴訟とは
  • 民事訴訟手続きの進め方
  • 民事訴訟の記載事項
  • 裁判所の選択(管轄)
  • 民事訴訟の事前準備
  • 口頭弁論期日
  • 民事訴訟の終了
  • 具体的事例の検討
  • 事務所案内
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
【みなとみらい司法書士事務所その他の管理サイト(リンクはご自由にどうぞ)】
過払い金返還/過払い請求 | 任意整理 | 借金整理 | 自己破産 相談 | 少額訴訟 | 民事訴訟 | 民事調停 | 敷金返還 | サイトマップ
Copyright 2008 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.