敷金に対する正しい知識を持とう
現在もなお修繕費用名目で多額のリフォーム費用を徴収しようとし、敷金を返還しない家主も後を絶たないのが事実です。そのような行為を許すべきではありません。そのようなケースの中には話合いで解決できず、泣き寝入りを余儀なくされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、泣き寝入りは決して問題の解決にはなりません。そのような行為を放置することは次の被害者を生むことになるのです。
敷居の高いイメージのある裁判手続きですが、現在は少額訴訟制度など、簡易、迅速、低額な裁判手続きもあります。当サイトをご覧になって頂き、裁判手続きを紛争解決の一つの選択肢とお考えになって頂ければ幸いです。
最新情報
08年04月22日 敷金返還手続サイトをリニューアルいたしました。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX: 045-650-6561
info@office-minatomirai.net
<主要業務エリア>
横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊