床・畳・フリーリング・カーペットなど
賃貸人負担とされているもの
1.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
家具保有数が多いというわが国の実情に鑑みその設置は必然的なもとであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当。
2.畳の変色、フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は賃借人には責任はない(賃借人が通知義務を怠った場合をのぞく)。
3.畳の裏返し、表替え(特に汚損はしたないが、次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当。
4.フローリングのワックスがけ
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当。
5.カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ、カビ(但し、その後適切な対応により、シミ、カビの除去を行ったことが必要)
飲み物をこぼすことは、通常の生活の範囲と考えられる。その後の適切な対応により、シミ、カビの除去を行ってもなお、跡が残ったものについては賃貸人の負担とすることが妥当。
賃借人負担とされているもの
1.カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ、カビ
飲み物などをこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当。
2.引越し作業で生じたひっかきキズ
賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多い。
3.フリーリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多い。
4.キャスター付きのイスなどによるフローリングのキズ、へこみ
キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測されることで、賃借人としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多い。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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