【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

敷金返還手続に関する解説

ガイドラインによる負担区分

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壁、天井などのクロス
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壁、天井などのクロス

賃貸人負担とされているもの

1.タバコのヤニあと
敷金返還イメージ 喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲である。

2.テレビ、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当 。

3.壁に貼ったポスターや絵画の跡
壁にポスター等を貼ることによって生じるクロスなどの変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲である 。

4.エアコン(賃借人所有)設置による壁のビスの穴、跡
エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と判断される場合が多い。

5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものである。

6.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。


賃借人負担とされているもの

1.台所の油汚れ(使用後の手入れ不足の場合)
使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるもの判断される 。

2.結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い。

3.クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
クーラーの保守が所有者(賃貸人)が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い。

4.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
重量物の掲示などのためのくぎ、ネジ穴は、画鋲などのものに比べて深く、範囲の広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。

5.クーラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
クーラーの保守は所有者(この場合賃借人)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断されることが多い。

敷金返還イメージ 6.天井の直接つけた照明器具の跡
あらかじめ設置された証明器具コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い。

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