建具(ふすま、柱など)
賃貸人負担とされているもの
1.網戸の張替え(破損などはしていないが次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当である。
2.地震で破損したガラス
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はない。
3.網入りガラスの亀裂(構造による自然に発生したもの)
ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はない。
賃借人負担とされているもの
1.飼育ペットによる柱などのキズ
特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの飼育上の問題であり、賃借人負担と考えれる場合が多い 。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊