【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

敷金返還手続に関する解説

ガイドラインによる負担区分

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壁、天井などのクロス
建具(ふすま、柱など)
設備、その他(カギなど)


建具(ふすま、柱など)

賃貸人負担とされているもの

1.網戸の張替え(破損などはしていないが次の入居者確保のために行うもの)
敷金返還イメージ 入居者入れ替わりによる物件維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当である。

2.地震で破損したガラス
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はない。

3.網入りガラスの亀裂(構造による自然に発生したもの)
ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はない。


賃借人負担とされているもの

敷金返還イメージ 1.飼育ペットによる柱などのキズ
特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの飼育上の問題であり、賃借人負担と考えれる場合が多い 。

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事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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