【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

敷金返還手続に関する解説

ガイドラインによる負担区分

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壁、天井などのクロス
建具(ふすま、柱など)
設備、その他(カギなど)


設備、その他(カギなど)

賃貸人負担とされているもの

1.全体のハウスクリーニング(専門業者によるもの)
敷金返還イメージ 賃借人が通常の清掃(具体的には、ごみの除去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するたものものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

2.消毒(台所、トイレ)
消毒は日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当 。

3.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当 。

4.カギの取替え(破損、カギ紛失のない場合)
入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

5.設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)
経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられる。


賃借人負担とされているもの

敷金返還イメージ 1.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多い 。

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みなとみらい司法書士事務所
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