【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

敷金返還手続に関する解説

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敷金関連判例紹介

敷金返還に関する具体的な判例を見ていきましょう。
下記よりご覧になりたい事例をクリックしてください。
上部のメニューボタンからもご覧いただけます。
  • 事例1 「修理特約」を賃貸人の義務免除のみの効果と判断
  • 事例2 「原状回復特約」を通常使用による劣化には適用されないと判断
  • 事例3 一部(壁、クロスの張替え)賃貸人の主張を認める判断をした
  • 事例4 「敷引の約定」ある場合で原状回復費用は敷引金を充てるべきと判断
  • 事例5 一部の特約(畳表替え)を有効とし、その他の原状回復費用は賃貸人の負担と判断
  • 事例6 「原状回復特約」が有効となるための判断基準を示した(原状回復特約は無効と判断)
  • 事例7 「原状回復特約」を通常使用による劣化には適用されないと判断
  • 事例8 壁などの破損を通常使用によるものと判断(保証金の控除割合が大きい事例)
  • 事例9 「修理特約」を賃貸人の義務免除のみの効果と判断
  • 事例10 「原状回復特約」を通常使用による劣化には適用されないと判断
  • 事例11 壁の補修につき賃借人に一部(2割)の責任を認めた(修繕特約は無効と判断)
  • 事例12 「修理特約」が有効となるための判断基準を示した
  • 事例13 通常使用による汚損の補修費用は賃借人負担と判断
  • 事例14 「原状回復特約」が有効となるための判断基準を示した(原状回復特約は無効と判断)
  • 事例15 クロス一部の棄損に対する責任を全体の修復費用を負担すべきと判断
  • 事例16 「原状回復特約」を通常使用による劣化には適用されないと判断
  • 事例17 一部の特約(浄化槽の清掃)を有効とし、その他の原状回復費用は賃貸人の負担

事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
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TEL:045-650-6560
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<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
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