事例13
通常使用による汚損の補修費用は賃借人負担と判断
川口簡判 平成9年2月18日
(1)事案の概要
借主Xは、Yとの間で平成5年12月19日賃貸借契約を締結し、敷金14万2000円を支払った。
Xは、平成8年8月16日に、本件建物を明渡した。
Yは、以上の補修工事費用(合計12万2312円)を請求し、敷金のうち7万2312円をXに返さなかったため、Xはその返還を求め提訴した。
・工事内容
1.ルームクリーニング費用
2.ガスコンロ内部クリーニング費用
3.畳替え費用
4.クロス張替え費用
5.クロスクリーニング費用
6.消費税
(2)判決の要旨
| 1. | Xは夫婦二人で本件建物に平成6年1月15日から平成8年8月16日まで居住してが、二人ともタバコは吸わず、共稼ぎであったこと、Xは本件建物を退去するまで、賃料、公共料金の未払いは一切無く、退去の際には、普通に掃除をして出たこと、Xが本件建物の通常な使用収益を超えた方法により発生させた毀損箇所を認めることができないこと、以上を総合すると、本件建物は共稼ぎ夫婦によって社会通念上通常の方法により使用され、自然ないしは通例的に生じる損耗以上に悪化していることを認めるに足る証拠はない。 |
| 2. | 以上から、Xの請求を全面的に認めた。 |
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