【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

敷金返還手続に関する解説

判例一覧

HOME > 判例一覧 > 事例4
事例1
事例2
事例3
事例4
事例5
事例6
事例7
事例8
事例9
事例10
事例11
事例12
事例13
事例14
事例15
事例16
事例17


事例4

「敷引の約定」ある場合で原状回復費用は敷引金を充てるべきと判断

大阪簡判 平成6年10月12日

(1)事案の概要

借主Xは、平成2年8月、Yと本件建物の賃貸借契約を締結した。
Xは同日Yに対し、契約に付帯して保証金170万円を預託した。同保証金については、契約期間2年未満の場合、30%、2年以上の場合25%をそれぞれ差し引いた残額を返還する旨の特約が付されていた。

Xはその後本件約を解約し、平成5年7月本件建物を明渡した。契約期間及び約定によれば、Yは、前記保証金170万円から25%を差し引いた127万5000円をXに返還すべきところ、Xの使用によって著しく汚損され、その原状回復のために約45万円を要したとして、81万円余を返還したのみであった。
Xは、Yが支出した金額程度の原状回復費用は敷引分をもって充てるべきであるとして、残額である46万円余の支払を求めた。

(2)判決の要旨

1. Y主張の損害項目のうち、天井クロスの照明器具取付け跡、畳の汚損については、賃借人の通常の使用により自然に生ずる程度の汚れであったことが認められる。
2. 敷引の約定については、賃借人の通常の使用により賃借物に自然に生じる程度の汚損、即ち通常の汚損に関する費用は敷引金をもって充てるとの約定を含んでいると解するのが相当であり、右損傷の修復に要する費用は数万円程度を超えるものではなく、敷引金をもって充てるべきである。
3. その他の損害については、汚損の箇所や範囲、修復に要した費用等についてこれを詳らかになしがたく、他にこれを是認するに足りる証拠はなく、Yの主張は採用しがたいとして、Xの請求を全面的に認めた。

このページの先頭へ

事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
HOME
  • 敷金とは
  • 敷金返還の現状
  • トラブルとその要因
  • ガイドラインによる負担区分
  • 訴訟提起前の検討事項
  • 敷金をめぐる判例の動向
  • 判例一覧
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
【みなとみらい司法書士事務所その他の管理サイト(リンクはご自由にどうぞ)】
過払い金返還/過払い請求 | 任意整理 | 借金整理 | 自己破産 | 少額訴訟 | 民事訴訟 | 民事調停 | 敷金返還 | サイトマップ
Copyright 2008 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.