事例4
「敷引の約定」ある場合で原状回復費用は敷引金を充てるべきと判断
大阪簡判 平成6年10月12日
(1)事案の概要
借主Xは、平成2年8月、Yと本件建物の賃貸借契約を締結した。
Xは同日Yに対し、契約に付帯して保証金170万円を預託した。同保証金については、契約期間2年未満の場合、30%、2年以上の場合25%をそれぞれ差し引いた残額を返還する旨の特約が付されていた。
Xはその後本件約を解約し、平成5年7月本件建物を明渡した。契約期間及び約定によれば、Yは、前記保証金170万円から25%を差し引いた127万5000円をXに返還すべきところ、Xの使用によって著しく汚損され、その原状回復のために約45万円を要したとして、81万円余を返還したのみであった。
Xは、Yが支出した金額程度の原状回復費用は敷引分をもって充てるべきであるとして、残額である46万円余の支払を求めた。
(2)判決の要旨
| 1. | Y主張の損害項目のうち、天井クロスの照明器具取付け跡、畳の汚損については、賃借人の通常の使用により自然に生ずる程度の汚れであったことが認められる。 |
| 2. | 敷引の約定については、賃借人の通常の使用により賃借物に自然に生じる程度の汚損、即ち通常の汚損に関する費用は敷引金をもって充てるとの約定を含んでいると解するのが相当であり、右損傷の修復に要する費用は数万円程度を超えるものではなく、敷引金をもって充てるべきである。 |
| 3. | その他の損害については、汚損の箇所や範囲、修復に要した費用等についてこれを詳らかになしがたく、他にこれを是認するに足りる証拠はなく、Yの主張は採用しがたいとして、Xの請求を全面的に認めた。 |
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