【横浜・神奈川】敷金返還手続に関する解説

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事例5

一部の特約(畳表替え)を有効とし、その他の原状回復費用は賃貸人の負担と判断

仙台簡判 平成7年3月27日

(1)事案の概要

借主Yは、平成2年3月貸主訴外Aから仙台市内のハイツを賃料月額4万8000円で賃借し、平成6年4月合意解除した。Aから本件建物の保守管理を委託されていたXは、Yの退去後、次の修理を行い、その費用(22万8200円)を支出したとして、Yに対し不当利得の返還請求を求めた。なお、契約書には賃借人は畳表の取替えを負担する旨、また、賃借人の責に帰すべき事由でこの物件を汚損したときは、賃借人は、直ちに原状に回復しなければならない旨規定されていた。 

(2)判決の要旨

1. 契約条項によれば、畳表替え費用はYの負担すべきものと認められる。
2. 壁の汚損は、Yの責めに帰すべき事由というよりも、むしろ、湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、壁の張替えの費用は賃貸人の負担に属する。
3. 以上から、Xの請求のうち、畳表替えの費用のみ認め、その余は失当であるとして棄却した。

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