少額訴訟の手続、少額訴訟の流れなどについて解説

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判決後の手続

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判決後の手続

以下のような時はどうすればよいのでしょうか?

訴えを提起し、勝訴判決も勝ち取った。
後は、被告からの支払いを待つだけ・・・
しかし、 被告が判決通りに支払いをしてくれない・・・

そのような場合のために法律では、「強制執行」という制度があります。

 ここでは、被告が判決に基づきお金を払ってくれない場合の最終的な手段である「強制執行手続き」について説明していきます。

●強制執行手続とは

 強制執行というのは、司法上の請求権(少額訴訟判決の内容)を国家が強制的に実現する(債務者に支払わせる)手続です。簡単にいうと、債務者(被告)が所有する財産を国が差し押さえて動産であれば換価し(動産執行)、給料などの金銭債権であれば債権者(原告)に受領させ(債権執行)、債権者(原告)の請求権を満足させるものなのです。

 しかし、債務者の意思に反して行われるものですから、必要最小限の範囲でなければなりませんし、また、債務者も生活してゆくための最低限の財産は必要ですので、身の回りの動産や給料などの一部は差し押さえが禁止されています。

●債権執行とは

 強制執行手続きの中でも動産執行についてはイメージが湧きやすいのではないでしょうか。家財などを強制的に売却してしまう手続きです。しかし、なかなかイメージが湧きずらいのが、債権執行です。

  債権執行とは、債務者(被告)が第三者(これを第三債務者と呼びます)に対して持っている債権から、債権者(原告)が債務者に代わって強制的に支払いを受けるための手続です。 具体例としては、債務者の給料を差し押さえて、債権者(原告)が第三債務者である会社などから直接支払いを受けるというような例が上げられます。

それでは、実際に強制執行とはどのようなものなのでしょうか?

1.外から見れば同じ裁判所、でも実は・・・
 一般に裁判所というと、法廷があり裁判官が原告・被告の言い分を聞いて判決をもらえるところというイメージがあります。しかし、たとえば「金30万円を支払え」と裁判所が判決を出しても、裁判所が判決を出すだけの機能しかなければ支払いを命ぜられた側(被告)が「払うものか」と頑張っていたら紛争は解決しません。
 このようなときに強制的に原告の権利を実現してくれるのが、強制執行機関としての裁判所及び執行官なのです。そしてこの機能を持つ裁判所及び執行官の所属する地方裁判所を執行裁判所と呼びます。

2.それなら最初から執行裁判所や執行官に頼んだほうが・・・
 紛争を法律に従って解決しようとすれば、執行裁判所も申立人の請求内容を調べ、相手方の言い分も聞いて、なおかつ証拠調べのもと、通常の裁判所と同じことをしなければならないことになります。
 それでは迅速に権利の実現が図れないので、裁判所は請求の正当性をじっくりと調べる裁判所と、正当と認められた権利を迅速に実現する執行機関とに、役割を分けているのです。

3.それではこの少額訴訟判決を持っていって早速・・・
 もう少し待ってください。強制執行機関は迅速に執行を行いますが、だからこそ強制執行を行ってもよいという証明が必要になります。この証明にあたるものが「執行文」というものです。しかし、執行文が常に必要というわけではありません。少額訴訟において判決で終結した場合については執行文は不要です。ただし、和解で終了した場合には執行文が必要になります。

 ご自分の判決書または和解調書をもう一度よく読み、執行文が必要な場合かどうかを確認することが必要です。また強制執行を申立てるには、もう1つ「送達証明書」という書類も必要になります。

4.「送達証明書」や「執行文」はどこで手に入れるの?
 少額訴訟の場合、「送達証明書」や「執行文」はその裁判をした簡易裁判所が交付してくれます。したがって、それらを入手するには、当該簡易裁判所に対して次のような書類を提出し、申請手続きをとることになります。

一.送達証明書付与申請書記載例


送 達 証 明 申 請 書


              原告 ○ ○ ○ ○

              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の平成○○年(少コ)第○○○○号事件(*1)の仮執行宣言付判決正本が、被告に対し、平成○○年○○月○○日(*2)送達されたことを証明して下さい。




       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中

*1 「事件番号」は判決書又は和解調書に書いてありますので、それを記入します。
*2 「送達日」は空欄にしておけば、裁判所のほうで書記官が書いてくれます。
 この申請書を2通作成して、少額訴訟を提起した同じ裁判所に提出します。裁判所は提出した2通のうちの1通に証明書を綴りこんで交付してくれます。

二.執行文付与申立書記載例


  平成○○年(少コ)第○○○○号事件
       執 行 文 付 与 申 立 書

              原告 ○ ○ ○ ○

              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の□□□□□請求事件につき平成○○年○○月○○日成立した和解調書正本に執行文を付与されたく申請します。




       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中

裁判所はこの申請により執行文を作成し、和解調書の末尾に綴じ込みますので、和解調書の原本もあわせて提出することが必要です。

上記の、「送達証明書」の交付や「執行文」の付与を受けたら、「受書」という文書を裁判所に提出します。

三.受書記載例


           受 書
       

              原告 ○ ○ ○ ○

              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の□□□□□請求事件につき判決送達証明書1通を受領しました。




       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中


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