貸金返還請求事件
売掛金返還請求事件
敷金返還請求事件
請負代金返還請求事件
解雇予告手当請求事件


解雇予告手当請求事件

事件の概要

1.は当初1ヶ月間だけという契約で、B会社のパートタイムの従業員として雇われた。
2.パートタイムといっても、勤務時間は正社員と同じ、午前9時から午後5時までの1日7時間という内容だった。
3.1ヶ月の予定期間が終了後も、「会社側からもう少し働いてほしいとの申し出があったので、そのまま1年2ヶ月あまり従業員として働いた。
4.会社の業績がよくないことを理由に、ある日突然、その日までの賃金を手渡されて突然解雇された。

訴状記載例***解雇予告手当

訴  状 (少額訴訟)
事件名 請負代金請求事件
少額訴訟による審理及び裁判を求めます。
本年、この裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは、1回目です。
○○ 簡易裁判所 御中                     平成○○年○○月○○日
原告人
申立人
〒○○○-○○○○
  住所 ○○○市○○○区○丁目○番○号
    氏名 A
  TEL ○○○-○○○-○○○○   FAX ○○○-○○○-○○○○
送達場所の届出 原告(申立人)に対する書類の送達は、
次の場所に宛てて行ってください。  
上記の住所
被告
相手方
〒○○○-○○○○
  住所(本店) ○○○市○○○区○丁目○番○号 
  氏名(商号) 有限会社B建築設計事務所
  TEL ○○○-○○○-○○○○   FAX ○○○-○○○-○○○○


請求の趣旨
1.被告は、原告に対し、次の金員を支払え。
 ① 金136,850円
 ② ①の金額に対する平成○○年○○月○○日から支払済みまでの年6%の割合による遅延損害金
2.訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
紛争の要点・請求の原因
1.原告は、平成○○年○○月○○日まで被告に雇用されていた者であり、被告は携帯電話などの販売業とする株式会社である。
2.原告は、平成○○年○○月○○日から被告に雇用されて、以来被告会社の店舗内の販売担当員として勤務してきた。当初の雇用内容は期間1ヶ月のパートタイムということであったが、1ヶ月終了の際に引続き勤務してほしい旨の申出が被告会社の代表者Cからあったため、その後1年2ヶ月に及ぶ業務に継続してきた。(甲第1号証、甲第2号証の1,2)  被告の仕事の内容は、主力商品の販売であり、勤務時間も午前9時から午後5時であり、正社員と変わりはなく、過去1年の出勤日数もつき平均23日と正社員とほとんど同じである。
3.ところが、被告は平成○○年○○月○○日になんの予告もなしに原告に対する解雇する旨を通告した。
4.平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの3ヶ月間に被告から支払われた賃金の総額は次のとおりであり、1ヶ月分の平均賃金は金136,850円である。
(甲第2号証の1)
 6月 金142,800円(時給金850円・出勤日数24日)
 7日 金130,900円(時給金850円・出勤日数22日)
 8月 金136,850円(時給金850円・出勤日数23日)
合計 金410,550円
5.よって、原告は、被告に対し、解雇予告手当てとして金136,850円及びこれに対する解雇の日の翌日から支払済みまでの年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
証拠方法
1.書証  甲第1号証   求人票
 甲第2号証の1 賃金明細
 甲第2号証の2 銀行預金通帳
付属書類
  訴状副本 1通
  甲号証写し 各1通
  商業登記簿謄本 1通


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