専門家への依頼
法律専門家(弁護士・司法書士)の役割
法律用語は日常的でないものが多く、口語体で書かれていない法律もあり、一般市民の方が法律問題や訴訟手続を難しく感じられるのは当然です。そのような、法律に不慣れな一般市民に対して法律相談を行い、訴訟手続を追行するための法的サービスを提供するのが法律専門家です。
わが国の民事訴訟手続は、弁護士や司法書士(簡裁に限る)などの訴訟代理人をつけることを強制していませんので、事件の内容によって代理人を選任するかどうかを選択することができます。少額訴訟手続では一般市民にも簡単に訴訟ができる、ということが強調されていることもあり、裁判所の窓口でも少額訴訟を受け入れる姿勢は親切・丁寧ですし、一般市民の多くの方が直接裁判所を訪れ、書記官と相談しながら手続を進めている現実があります。
しかし、手続の簡単さだけが強調され、一番重要な紛争の中身である実体的な法律問題についてはあまり指摘されていないことに関しては、少々問題があるように思われます。少額訴訟手続は争点の少ない、比較的簡単な事件を対象に行うことが予定されてはいますが、実際の少額訴訟事件では難しい債務不履行や不法行為による損害賠償請求事件が少なくありません。
請求の内容に対しての事実主張や証拠の提出が不十分であれば、請求している権利が認められない、ということは、少額訴訟も訴訟手続であるがゆえの当然の帰結といえます。
和解をするにしても、自分の権利の現状について法的見解をもっていないと、譲るべきところが曖昧となるために、当事者が納得できる結果になるとは限りません。
自己の権利の状況を分析し、妥当な結果を導くための方向性を見出すには、やはり法律専門家である弁護士や司法書士に相談するべき場合もあるでしょう。
少額訴訟であるがゆえに、法律専門家の利用は経済的に割に合わないことになるかもしれませんが、訴状等の適切な書面を作成する負担や妥当な結果を導くために、法律専門家の果たせる役割も大きいのは確かです。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
FAX:045-650-6561