その他の司法手続

少額の紛争を解決するために利用される、その他の司法手続を見てみましょう。

●民事調停手続

少額訴訟イメージ  簡易裁判所では、民事調停法という法律に基づいて、民事紛争を話し合いで解決する方法があります。この手続では、一般社会から選ばれた調停委員2名が調停役となり、紛争当事者の間に入り当事者相互の言い分を調整して、当事者間の合意形成を促し、最終的に裁判官が関与して解決するものです。調停成立の結果は裁判の確定判決と同様の効力があります。

ポイント
 一.30万円を超える金額の支払請求事件でもよい
 二.金銭支払請求以外の民事事件(家事事件は除く)も利用できる
 三.法律よりも条理・常識を前提とする話し合いである
 四.当事者間の合意が成立しないと調停が不調となる
 五.申立費用は、通常訴訟よりも低額である

 民事調停手続では、少額訴訟手続のように訴額30万円以下の金銭支払請求事件だけに限定されず、簡易裁判所の管轄での通常訴訟の訴額の限度である90万円を超える高額な金銭支払い請求事件でも可能です。また、境界紛争や家屋の明渡しなど民事全般の事件を取り扱います。話し合いと相互の譲り合いを前提として当事者の自主性を尊重する手続きですから、当事者に合意が成立しない場合は、調停は不調となって紛争が解決できないこともあります。

 調停委員は、裁判書記官経験者、弁護士、司法書士などの法律専門知識を有する者だけでなく、社会的団体の役員や学者などの学識経験者など社会経験豊かな様々な人たちから選任されます。

●支払督促手続

少額訴訟イメージ  支払督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、金額に関係なく、簡易裁判所に対する債権者の一方的な申立に基づいて(証拠を添付する必要もありません)、簡易裁判所が支払督促を相手方に発送する手続です。

ポイント
 一.債権者の一方的な申立で始まる簡便な手続であり、債権者の督促異議がなければ
   裁判所に出頭しなくてもよい
 二.原則として債権者の住所地の簡易裁判所にしか申立ができない
 三.金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求だけが
   対象となる
 四.督促異議の申立てが簡単であるので、通常訴訟に移行されやすい
 五.申立費用は、通常訴訟手続の半額である

 債務者が、支払督促の書面を受け取ってから2週間以内に督促異議を簡易裁判所に申立てないと、債権者は仮執行宣言付支払督促という申立てができることになり、この申立てを受けた裁判所は、仮執行宣言付支払督促というものを債務者に対して送付します。
 債務者は、この仮執行付支払督促に対しても、書面を受け取ってから2週間以内に督促異議を申立てることができますが、異議の申立てがなければ、裁判での確定判決とほぼ同じ効力が生じることになります。債権者には、簡便な手続といえますが、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所でしか申立てができません。

 もし、債務者から督促異議申立てがあった場合は、債務者の住所地を管轄する裁判所で、通常の裁判が行われることになります。債務者が遠隔地の場合は、債権者にとっては出頭するのが大変となることもあるので、債務者の出方や管轄裁判も考慮して、この手続を利用すべきです。


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